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診断書の訂正について【難聴障害者の年金】
- 診断書の訂正について【難聴障害者の年金】
- 診断書の訂正について、難聴障害者の年金受給者が適用される四分法と六分法の適用方法について問題があります。診断書に記載された算出方法が四分法であり、六分法の適用が必要であることを社会保険事務所へ相談しましたが、担当医師が訂正しない場合の対処方法がわかりません。
- 診断書の訂正について、難聴障害者の年金を受けるための条件として両耳の平均聴力レベルが境界値(100dB)以下とされています。しかし、診断書に記載された算出方法が四分法であり、実際の症状に基づく六分法の適用が必要です。担当医師が訂正しない場合、弁護士へ相談するか再度社会保険事務所へ確認するか迷っています。
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お礼
実に分かりやすい解説、そして具体的なアドバイスどうもありがとうございます。 1度の測定結果で診断書を作成していただくのは、あまりおすすめできません。という言葉に正直、その通りだとそう痛感しました。 今回の出来事は授業料だと思って、次からは頂いたアドバイス通りに実践していきたいと思います。 本当に助かりました!