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障害年金の診断書について
- 年金事務所で新規の障害年金(精神)の申請を行いましたが、診断書を中身を確認せずに提出してしまいました。
- 診断書が気になり、後悔の念に駆られています。医師に書いてもらった診断書の内容がどうだったのか知りたいです。
- また、新規と更新の際に提出する書類が異なるのかも知りたいです。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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既に年金事務所への提出を済ませてしまっておられるので、提出済みの診断書をあらためて見せていただけるか否かは、年金事務所に問い合わせていただくしかありません。 ただ、通常は、年金事務所のほうで、日本年金機構の本部へ送付する前に写しをひかえています。 したがって、本人確認書類等(年金手帳、運転免許証、障害者手帳等)を持って年金事務所の窓口に直接出向けば、ほぼ即日で、コピーを入手可能です。 また、写しを取らずに年金事務所が日本年金機構の本部へ送付してしまった場合であっても、時間はかかってしまうものの、入手は可能です。 本人が提出前にきちんと目を通して、医師の書き漏らしなどがないか否かを確認し、きちんとコピーをとって自分の手元に控えておくことが鉄則です。 これは、病歴・就労状況等申立書でも全く同様です。 特に、病歴・就労状況等申立書は、新規裁定請求の際にしか出しませんから。 新規裁定請求のときも更新のときも、用いる診断書の様式番号は様式第120号の4といって、内容全体としては同一です。 ただし、更新の際に用いる診断書は、特に障害状態確認届と呼びます。 障害状態確認届では、新規裁定請求のときにわかっていれば良い項目(何回も繰り返して記す必要がない項目)が省略されたり、経過欄が前回診断書提出時以降の内容を記すようになっていたりと、微妙に体裁が異なります。 しかし、書くべき内容全体としては、新規裁定請求の際と変わりはありません。 ただ、先ほども書いたとおり、更新のときには病歴・就労状況等申立書を添えることがありません。 ですから、逆に言えば、更新のときの診断書では、前回診断書提出時以降の病歴や就労状況について、医師にしっかり書いてもらわなければいけません。 その点だけは、十分に気をつける必要があります。
お礼
分かりやすく、丁寧なご回答ありがとうございました。 今回の失敗は次回に活かしたいと思います。 コピーを控えてあるか、近いうちに年金事務所へ問い合わせてみます。