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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金の診断書について)

障害厚生年金の診断書について

このQ&Aのポイント
  • 障害厚生年金の診断書の提出について疑問があります。
  • 診断書に記載された初診日が古く、訂正をする必要があります。
  • 通院している医師に訂正をお願いする予定ですが、対応方法についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

このようなことになった理由は、実は、至極単純です。 受診状況等証明書(初診証明)における「初診年月日」とは、「障害年金の請求事由である障害の原因となった傷病のために、初めて医師・歯科医師の診察を受けた日」のことを言うからです。 つまりは、年金用診断書における「初めて医師の診察を受けた日」と一致していなければならないため、診断書の記述内容の矛盾により、書き直しが求められているのです。 障害年金の請求においては、基本中の基本です。 医師(現在の医師)には、上記のことをそのまま正直に話して、書き直していただければ足ります。 と言いますか、書き直さなければ、障害年金の審査も通りません。 決して、他の回答にあるようなむずかしい話ではありませんし、経理年度切替事務等でもありません(と言いますか、明らかに筋違いで誤った回答と言わざるを得ません。)。 あなたは、現在の障害状態のみで、障害年金を請求しようとなさっておられますよね。 いわゆる「事後重症請求」です。 つまり、「障害認定日(初診年月日から1年6か月後)の後3か月以内の障害状態」が示された年金用診断書による請求ではない、ということですが、よろしいですね? 言い替えると、用意された年金用診断書は「窓口提出日(請求日)の前3か月以内の障害状態が示された年金用診断書」のみ、ということになりますが、よろしいですね? 現在の医師は、医師法の定めにより、決して、障害認定日のときの年金用診断書を書くことは許されません。現在の障害状態しか書けません。事後重症請求のものしか書けない、というわけです(本来の初診日とも異なってしまいます。)。 本来の初診日は、あくまでも20年前(ないしは30年前)。 現在の医師が事後重症請求用の診断書に最初書いたその日時は、決して間違いではないのですが、しかし、そのためには、20年~30年前の初診時医療機関で受診状況等証明書を出していただかないとならなくなります。 このとき、併せて、当時のカルテが現在も残されている、ということが不可欠です。そのような決まりになっているのです。 ところが、カルテ(障害年金では「診療録」といいます)の法定保存年限は5年です。 20年~30年前のカルテ、と言うと現存していないことが少なくなく、結果として、本来の初診日が示された受診状況等証明書を用意できないことが少なくありません。 そのほか、20年~30年という長期経過は、社会的治癒の可能性も考えます。 社会的治癒というのは障害年金独特の考え方なのですが、要は、「障害年金を請求するほどの障害状態ではなかったのだろうから、(この質問にある、現在の医師による)受診状況等証明書の初診年月日までは何ら支障ひとつなく、健康な日常生活や就労等が営まれていたはずだ」と考えるものです。 この考え方によって、質問にあるような初診年月日(あなたの言う「書き直し」)であっても、問題は無くなります。 いずれにしても、もう少し、ご自分でも調べられたほうが良いと思います。 ただ、社会保険労務士に有償でお願いするようなものではなく、年金事務所にまめに問い合わせたり、障害年金の手続き関係が詳細に記された専門書籍の入手などにより、ご自分だけでも十分対応可能です。 何よりも、日本年金機構などから基本的なことを正しく把握し、怪しげなネット情報・口コミ・Q&Aサイトの回答といったものに惑わされないようになさって下さい。  

quuuuu
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

●まるで、不可思議ですが、専門用語一つもなくて内容が見事に煩雑でしょう。 ●障害厚生年金受給が停止すれば、元の木阿弥処か”病院・自治体からも”手間の掛かる方との、レッテルを貼られる事になるだけでしょう。 ●言葉の一つ一つを、丁寧に吟味確認しながら、慎重に対処されるか、こう言う文書取り扱いの専門家へ”SOS”、ご支援を仰いだら、如何なものでしょう。 ●解らない事だらけでありながら”何故か素直になれないのは、問題でしょう。 張り切られる事は、素晴らしいでしょうが最後に、”こう言う一般的な質疑相談サイトOK何がしでは全然相応しくない”主旨で自治体若しくは、専門家・弁護士様なりへとか、公務員マター的な専門性を届け出事務・事柄なのでしょう

quuuuu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

令和2年度経理年度切り替え事務でしょうから、提出資料関係記載事項について の事は、修正とか訂正が必要だ・・・と言われてる年金事務所”所管事務方職員の方々から、・当該”診断書及び、受診状況等証明書を発行された”病院へ、直接事務連絡を執って頂くほうが望ましい事でしょう、門外漢が、あぁだ・こうだと、悩んでいても、埒があきませんでしょうし、重要なのは”書類の記載事項であり、公文書なのでしょうから原点に戻りて、ご検討をされたら如何ですか。

quuuuu
質問者

お礼

ありがとうございました。

quuuuu
質問者

補足

提出書類ですので自分で取得すると思います。 詳細分からないのですが提出物が決まっていますので必要書類を収集中です。

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