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障害年金診断書について教えてください。

私は生まれつきの脳性麻痺(右上下肢に障害)で現在27歳です。 中学卒業以来今まで病院を受診しなかったので 事後重症で申請しようと思っています。 診断書を書いてもらったのですが、 いくつか心配なことがあります。 書かれた診断書の内容は以下のとおりです。 診断書(肢体の障害) (1)障害の原因 脳性麻痺 (2)傷病の発生年月日 ○年○月○日(本人申立て) (3)(1)のため初めて医師の診療を受けた日 不詳 (4)傷病の原因 不明 (5)(6)が空白 (7)傷病が治ったかどうか 傷病が治っている場合…治った日○年頃 推定 (8)診断書作成機関における初診時所見』 生来より脳性麻痺による   右上下肢麻痺があったもよう(詳細不明、特に通院はしなかったもよう)  ○年○月○日初診 右片麻痺あり 脊柱側わん症にて○年○月○日まで通院』 生まれて初めて脳性麻痺で受診した病院とこの診断書を 書いてもらった病院は一緒で なぜ(8)があるのに(3)が不詳になってしまったのでしょうか? 医師のミス?(一応初診日だと伝えたのですが…) 『脳性麻痺』と診断された違う病院((8)より後の日)が (3)にあてはまるのでしょうか? 不詳や不明、傷病が治っていると書かれていて このせいで障害年金を受給できなくなるのではと思って心配しています。 教えてください。

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回答No.3

「様式第120号の3(肢体の障害用)」というものだと思います。 質問者さんの場合には、 基本的に、以下のように記されなければなりません。 1.障害の原因となった傷病名 脳性まひ(生来性) 2.傷病の発生年月日  本人申立のため、確定できないこととなるので「不詳」 3.1のため初めて医師の診察を受けた日  これが本来の「初診日」  初診日証明を要する(必須)が、取れなければ書きようがない  また、2により確定でき得ないこととなるので「不詳」 4.障害の原因又は誘因  「不明」でもかまわない 5.既存障害  「空白」ではなく、該当しなければ斜線を引いてもらう必要がある 6.既往症  「空白」ではなく、該当しなければ斜線を引いてもらう必要がある 7.傷病が治ったかどうか  症状固定の日と推定される日が記される  初診日が確定すれば、原則として、初診日から1年6か月後  (障害認定日、という)  初診日が確定しなければ、この日も確定しないことになってしまう 8.診断書作成医療機関による初診時所見  初診年月日については、  初診日証明が取れなければ、本来、書き込んではならない  質問者さんの場合の所見では、  あくまでも本人申立の年月日を「見かけの初診年月日」として  書いたものに過ぎず、書き込まれた日付は意味がない  つまり、3が優先されるし、3の日付こそを見る  本来は、3と8の初診年月日が一致している必要がある 初診日証明がどうしても取れない場合は、 障害年金の受給に結びつかない、というケースは十分あり得ます。 というのは、20歳前傷病か否かなどについても確定し得ないため、 保険料納付要件(20歳前傷病だったら問われない)も絡んでくる、 ということになってしまうためです。 ※ 基本的に、 初診日要件(確定すること) 障害要件(障害認定日に、障害程度が満たされること) 保険料納付要件(初診日前までに一定以上の保険料が納付済のこと) の3つの要件をすべて満たさないと、 障害年金は受給し得ません。 初診日証明が取れなければ、最悪の場合、 すべての要件を確定できないことになってしまうのです。 つまり、初診日証明が取れず、自己申告だけだった場合には、 どんなに「生来性」だと主張してもダメなわけです。 事後重症請求の場合、特にこのようなケースが多発します。 (カルテの法令上の保存年限が最大5年間だから) 初診日証明(受診状況等証明書)が取れない場合には、 別途「受診状況等証明書等が添付できない理由書(申立書)」が 必要です。 また、身体障害者手帳などを参考資料として提出できます。 参考(証明書、理由書の書式): http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm 初診日証明に関する件は、 過去の私の回答(↓)も参考にしてみて下さい。 いずれにも、手続方法も含めて細かく解説してあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4137413.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3294086.html 上記申立書や参考資料は、 初診日証明そのものをするものではなく、 単なる資料に過ぎない扱いになりますので、 このような提出にならざるを得ない場合の障害年金受給は厳しい、と あらかじめご承知おき下さい。

haruhibiki
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 専門家の方に回答してもらって心強いです。 この病院で受診したときのカルテ(18年前のもの)はありました。 この場合、受診状況等証明書をこの病院で書いてもらえばいいのですか? これで初診日証明になりますか? あともっている資料として (1)身体障害者手帳とそのときの診断書 この病院を受診した後、違う病院で診断書を書いてもらった。 (2)母子手帳 母子手帳には未熟児、『分娩の経過』には横位、帝切分娩、前期破水 右上肢脱出とは書いてあります。 があります。 教えてください。

その他の回答 (4)

回答No.5

脳性まひと一口に言っても、 例えば、日本脳炎やポリオなどによって成人後にまひ状態になる方もいるわけですから、 質問者さんの場合には、生来性であることを確実に示す必要があります。 これこそが、障害年金受給のカギと言っても良いでしょう。 カルテについては、できるだけ、レントゲン写真などと併せて、 現物のコピーを請求し、自分の目で確認なさったほうが良いと思います。 病院にもよりますが、昔とくらべると情報提供・公開に応じてくれる所が増えましたし、 法令上は、このような情報提供・公開に応じなければならない努力義務があります。 片まひは脳出血や脳梗塞、神経障害などでも生じますから、 片まひそれだけでは、生来性の脳性まひであることを確定するものとはなりません。 したがって、障害年金裁定請求時の診断書は、書き方をもう一工夫していただく必要が あるかもしれません。 もっとも、通常は認定医のためのマニュアルがありますから、 それなりに詳しい医師ならば、一度は目にしているはずのものなのですが‥‥。 ところで、身体障害者手帳のほうでは、 生来性の脳性まひを「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」と言い、 肢体不自由の中に区分するとともに、 上肢機能障害と移動機能障害とに分けて、それぞれ手帳の等級を決定しています。 言い替えますと、上肢と移動機能(下肢、体幹)に分けて考えている、ということで、 身体障害者手帳では、この2つを合算した総合的な等級になっている可能性があります。 まずは別々に等級を考え、最終的に統合した等級を考える‥‥という手順になっているためです。 なお、傷病・疾患名が単に「疾病」となっていても、深刻に考えなくて大丈夫です。 また、手帳取得時のものについても、カルテや診断書のコピーを入手できればベストです。 (自分の目で確認できるようにしておくことがポイント!) いずれにしても、障害年金を考える上では、 上述の身体障害者手帳の経緯も考慮してゆく必要が生じてきます。 大まかなポイントは、以下のとおりです。 1.脳病変そのものは非進行性のもので、それが生来性だということを確実に示すこと 2.上肢の障害と移動機能障害を、それぞれの角度から掘り下げること 3.病歴・経過をもう少し詳しく明らかにしてみること 3は、当然、病歴・就労状況等申立書とも絡んできます。 カルテや医師の所見・診断書だけではもちろん不十分ですから、 いわば補足的なことを、できるだけ詳しく、順を追って記すようにしてみて下さい。 最後に。 障害年金における障害認定は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準によって行なわれます。 先ほど「認定医のためのマニュアル」と言ったものが、これです。 内容は非常に専門的ですが、質問者さんも全文閲覧が可能です。 厚生労働省法令等データベースによって提供されています。 なお、文末のほうに、肢体不自由の認定要領が事細かく載っています。 言い替えれば、診断書には、この認定要領に即した所見を書いてもらう必要がある、と いうことになります。 【見方】 1.法令等データベースにアクセスする  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html 2.検索語設定欄に「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力する 3.検索実行 4.3件表示される 5.このうち「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」をクリック 6.別ウィンドウが開いたら、左フレームの「全文表示」をクリック 7.右フレームに「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が全文表示される

haruhibiki
質問者

お礼

何度も回答いただいてありがとうございます。感謝しています。 もしカルテに右片麻痺とのみ書いていたらそれだけでは脳性麻痺の初診証明にならないのですね。 気になるのが、その後、違う病院で受診して障害者手帳診断書を 書いてもらったのですが、 その参考となる経緯・現状に 『早産未熟児だった。生後運動発達が遅れ、 小学校2年生で脳性麻痺と診断を受ける(推定)』と書いていました。 (ちなみにこの病院ではカルテ、入院歴を示すものは破棄してるといわれました。) 多分、親が初診を受けた病院で脳性麻痺と診断されたと いっていたためだと思っています。 しかしカルテには『右片麻痺』とだけ書いているといわれました。 その後20歳を過ぎて23歳頃、偏頭痛のため MRIを撮って左の脳が黒くなっていて 「脳性麻痺なんですね。」といわれたことは ありましたが、これは役に立つものでしょうか? 小さい頃からよく親に「右手が悪いのは、生まれつきなんだよ。 生まれるときに右から出てきてしまって助産師に右手を押された。 このことを医師、助産師に抗議しても相手にしてもらえなかった」といっていました。 (それが理由で脳性麻痺と限られないと思いますが…) 生まれた病院=片麻痺と診断された病院だったので、 親がいいずらかったのかも… あと、小さい頃の病気などで突然右手が悪くなったとかではなく、 気づいたときから右手などがおかしかったという話は聞いています。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準についてを見てみました。 診断書の(16)手(足)指関節の自動可動域に 『右手指は痙性のため自動運動不能(屈曲拘縮)』と書いていたので、 第1 上肢の障害の一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するものに当てはまりそうです。

回答No.4

> この病院で受診したときのカルテ(18年前のもの)はありました。 この病院は、最初に脳性まひとして受診した病院でしょうか? 初めて脳性まひだという診断が得られた病院である、との意です。 (つまり、「出生時にはまだ脳性まひだとはされなかった」は可) もしそうであるならば、このカルテの存在によって、 十分に初診日証明の用を成します。 受診状況等証明書(所定様式)をこのカルテに基づいて 作成・記載していただいて下さい。 所定様式は、市区町村の国民年金担当課にあります。 障害基礎年金になるので、国民年金担当課が窓口です。 (20歳前傷病の場合、国民年金被保険者期間中の初診の場合。) 注:障害厚生年金の場合は、社会保険事務所が窓口。 (厚生年金保険被保険者期間中の初診の場合。) さらに、身体障害者手帳および手帳交付時の診断書は、 十分に参考資料になります。 添付資料として、障害年金裁定請求時に添えて下さい。 (診断書は、違う病院によるものであっても可。) 母子手帳は、障害そのものの参考資料にするには足りないので、 添付する必要はありません(添付しても意味がありません)。 カルテや診断書等が残っているため、非常に幸いだと思います。 これこそが、障害年金の裁定請求時の最大のポイントですから。 私見ですが、かなりスムーズに裁定請求(年金の受給請求)を 進めることができるでしょう。

haruhibiki
質問者

お礼

診断書を書いてもらったときに カルテの内容を聞いたところ、『右片麻痺あり』と書いているということでした。 これは『脳性麻痺』になるのでしょうか? あと、身体障害者手帳交付時の診断書の『原因となった疾病・外傷名』が 脳性麻痺となってはいるのですが 『疾病』となっていたり、 2つの診断書を書いてもらった間に 右手の手術をしたので 右手の症状や日常動作の障害の程度などの内容が 大きく違います。 (診断してくれた医師が違うせいか 今の診断書のほうが、手術したのに障害が重くなっている) 大丈夫でしょうか? 今の診断書を書いてもらった医師にも手術のことを 伝えたのですが手帳交付時の医師による手術で内容がわからないため、 診断書には書かかれていません。 これはしっかり、病歴・就労状況等申立書に書いた ほうがいいですよね? 質問ばかりですみません。 教えてください。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

推定できる事のみ書きます。 > 生まれて初めて脳性麻痺で受診した病院とこの診断書を > 書いてもらった病院は一緒で > なぜ(8)があるのに(3)が不詳になってしまったのでしょうか? 医療カルテの法定保存期間が5年[例えば、下記アドレスにあるQ&Aの2番]の為、同一の病院で受診しても記録不明を理由として『不詳』となることがあります。 http://www.medsafe.net/contents/qa_4.html > 傷病が治っていると書かれていて 「治癒または症状の固定」の有無と言う観点で判断すれば、あながち間違いではないです。  脳梗塞で右半身不随になった父の障害者申請に診断書を書いてもらった時(リハビリで回復中)も、確か「治癒 ○年○月」と書いて有りました。 > このせいで障害年金を受給できなくなるのではと思って心配しています。 事後重症による障害基礎年金の受給申請ですよね。http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_09.htm 社労士の基礎知識としては知っておりますが、申請業務は行ったことが無いので、私にはわかりません。 年金申請を得意となされている社労士の先生に、相談なされてはどうでしょうか? http://www.shougai.com/coco_qa.html http://www.fujisawa-office.com/shougainenkin.html

haruhibiki
質問者

お礼

丁寧なご回答、貴重なご意見ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

生まれてからその病院にかかるまでに一度もその病気で病院にかかったことがないということはないはずです。 違いますか? 初診日とは一番初めに医師の診断を受けた日のことです。その病院での初めの受診ではありません。生まれつきということであれば出産してすぐなのか、それより遅いのかわかりませんが。。。。 でこの初診日は障害年金では非常に重要な意味を持ちます。 なので医師が確認できないのに軽々しく書くことはできません。

haruhibiki
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 生まれてからのことなので親に聞いてみたのですが、 健康状態に問題なかったので受診しなかったといっていました。 また、生まれたときのことで病院(医師、助産師)との トラブルがあって、病院不振になったのが本音のようです…。

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