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障害年金 統合失調症

精神の障害年金の診断書について 一年6ヶ月前から統合失調症にてA病院に通院しています。 A病院での初診日は一年6ヶ月前です。 しかし「三年前に1度だけB病院に行きました。そこで「自律神経失調症」と診断され精神安定剤を貰ったが嫌で飲まなかった。」とA病院での初診時にA病院の主治医に話しました。 これはB病院で診断された日が初診日になるでしょうか? 現在傷病手当金を受給しているのですが発症日はA病院の初診日の二ヶ月前の日付が書かれています。 初診日に「二ヶ月前から身体が…」と説明したからだと思います。 障害年金の診断書に主治医がB病院で診察を受けた流れを書いたら「因果関係がある」と判断されせっかく出した書類が戻ってくるのではないかと不安です。 B病院でのことを書いたらB病院の診断書も必要ですよね? どうすればB病院のことを書かないようにしてくれますか? 初診日はB病院になってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1067/1662)
回答No.3

一度だけ受診した後なんの治療もしていない期間が3年もある、という事実が不利にはたらくとお考えなのでしょうが、必ずしもそうとは限りません。実際、わたしの姉と弟は、高校生のときに1回か2回病院に行ったきり、どこの病院も受診していない期間が何年も(忘れてしまいましたが少なくとも3年以上)あり、その高校時代のを初診日として障害年金をもらっています。なお、B病院で書いてもらう書類は、診断書ではなく受診状況等証明書というものになります。

pmajtn
質問者

お礼

間違えて補足に書いてしまいました。すみません。回答ありがとうございました。

pmajtn
質問者

補足

いいえ、不利が働くとかではなく単純に書類が増えるのが嫌なだけです(汗)

回答No.2

A病院の医師はあなたの陳述にしたがって、それよりも前のB病院への通院の事実をカルテに記載しているのではないかと思います。 また、精神的不調(自律神経失調症)という指摘を受け、精神安定剤の処方を受けたことから、現在の統合失調症とも何らかの関連性(精神疾患としての関連性)が強く示唆されてくると思います(あなたのいう「因果関係」です。)。 そうなってくると、A病院の医師としては、仮に診断書を記載する場合にはカルテの内容にもとづいて記さなければならない以上、以前のB病院への通院への事実も診断書に記すことになってきます。 ですから、私見ではありますが、B病院での初診を障害年金での初診日と見るべきである、と考えます。 傷病手当金での発症日から考えても、もし、傷病手当金との間で同じ理由・同じ症状(同一傷病)としているならば、なおさらそうならざるを得ないと思います。 いずれにしても、虚偽を書いてしまっては、あなたも医師も困ったことになってしまいますし、精神疾患の場合は、それまでの経過をたどってゆくという審査がなされますから、どこかで矛盾や疑義があれば、どっちにしても、あなたや医師に照会が来てしまいます。 あなたが心配しているような、書類の差し戻しも当然考えられます。 (書類の内容に虚偽や矛盾・不備があるとそうなります。) これらは、実際に障害年金を請求してみてからでないと、結果がどうなるかはわからないのが現状です。それぞれの人に応じて日本年金機構が判断するためです。 ただ、いずれにしても上記のような疑義がきわめて生じやすい状態ではあるので、そのことをあらかじめ頭に入れておいたほうが無難でしょう。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

障害認定日をB病院の初診日にまで遡及したいのでしたら、B病院の診断書などが必要になってかえって面倒ですが、A病院の初診日でよいのなら、A病院の担当医師にその旨をはっきり伝えて診断書を書いてもらえばいいだけだと思います。 たとえ、B病院のことを書かれたとしても、A病院での受診のほうがあとなので、B病院の診断書をもらうなり何らかの証明をしない限り、A病院を初診として申告するので傷害認定には影響しないと思います。

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