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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の請求における初診日について)

障害年金の請求における初診日とは?

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の請求手続き中における初診日について説明します。
  • 初診日の確認方法や重要性、病院の証明書についても解説します。
  • 診断書の初診日に誤りがある場合、医師に訂正をお願いすることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

非常に丁寧かつ詳細に補足をいただきまして、ほんとうに恐縮です。 ありがとうございます。 「明日、受診状況等証明書を書いていただいた先生と直接お話ができる」とのことですので、いくつか気がついたことを挙げさせていただこうと思います。 ● 初診日を2001年2月とできるか?(= 不安障害⇒うつ病) <回答> できない。 2000年1月~2000年12月の間、厚生年金保険に未加入のため。 加えて、国民年金保険料が未納(全額未納。追納期限も時効で消滅済。)のため。 <補足> 実際にその時点で確実に納付済であることが条件で、仮に追納できていたとしても、実は、こと「障害年金」の要件としては、保険料を納付したとは見なされません。 ● 初診日を2002年6月21日とできるか?(うつ病) <回答> 可能だと思われる。 2001年5月~2002年4月の間、国民年金保険料を全額納付済であるため、障害基礎年金2級(又は1級)の障害認定要件に合致さえすれば、障害基礎年金を受給できる可能性はある。 A病院の受診状況等証明書を拝見するかぎり、事後重症(不安障害⇒うつ病へと進行)とも解釈できうる。 しかしながら、本来年金とも解釈できうる余地もある。 どう解釈するかは、医師の診断書や裁定次第なので、ここでは即答できない。 診断書については「1通で可」との由なので、社会保険事務所の指示にしたがえば可。 <補足> 精神疾患の場合、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級と障害基礎年金の等級(1級又は2級)とが、ほぼ連動しています。 そのため、精神障害者保健福祉手帳を持っている場合のほうが有利です(但し、精神科通院医療費公費負担制度<32条医療>の利用の有無とは関係ありません。)。 いずれにしても、ここから先は、医師の診断書等の書き方次第になってくると思いますが、2002年6月21日の時点を初診日としていただくしかありませんね。 その上で、 1)うつ病単発として診断されるか 2)それとも、不安障害が進行・悪化した結果としてのうつ病として診断されるか のどちらかになると思います。 なお、どちらになるのかは裁定次第ですから、ここではわかりませんし、申し上げられません。 また、上記1は本来年金、上記2は事後重症に相当します。 不安障害そのものは年金の障害要件ではありませんから、#2で記した「はじめて2級」には該当しないと考えたほうがよいでしょう。 以上です。 ポイントとして抑えておくべき部分については、いままでの回答ですべて記したつもりです。 ここから先は、医師および社会保険事務所・社会保険労務士などの専門家にゆだねて下さい。

elingi
質問者

お礼

昨日、A病院の先生と直接会い、その場で受診状況証明書を、初診日:2002年6月21日・傷病名:うつ病と書き直してもらえました。 障害認定日(2003年12月21日)はどこにも通院しておらず、その時の診断書の作成のしようがないので「事後重症」で裁定請求をするつもりです。 あとは、社会保険事務所にて書類のチェック・管轄社会保険事務所へ提出のみです。 kurikuri_maroonさんの非常に分かりやすく丁寧なご回答のおかげで、無事良い方向へ手続きを進める事ができました。 この度は本当にありがとうございました。 ご回答頂きました内容は、大変役に立ちました。

その他の回答 (2)

回答No.2

初診日(うつ病)を2002年6月21日とした場合には、障害認定日が2003年12月21日となります。 この時点での「うつ病」の状態から察するかぎりでは、確かに「事後重症」となりえます。 障害基礎年金の請求類型を、下記に挙げておきましょう。 【障害基礎年金の請求類型】 1.本来年金(← 本来請求)  障害認定日に障害状態要件に該当したとき  遡及受給(但し、最大5年前まで)が可能 2.事後重症(← 事後重症請求)  障害認定日の時点では障害状態要件に該当しておらず、その後に該当したとき  遡及受給は認められない 3.「はじめて2級」年金(← 基準傷病請求)  2つの障害を合わせて初めて障害等級(2級)に該当するとき   ※あとの障害を「基準傷病」という 【本来年金の遡及受給になるケース】 ○ 障害認定日に障害状態に該当し、障害認定日から1年以上経過してから請求する場合 ○ 受給権発生の時期…障害認定日 ○ 支給開始の時期…受給権発生の翌月から  (但し、遡及できるのは、時効により、請求日から最大5年前まで。その分までが遡及受給できる。) 【事後重症になるケース】 ○ 障害認定日には1級又は2級の状態に該当しないものの、その後65歳到達日の前日(年齢計算に関する法律により、「満65歳の誕生日の前々日」をさす)までに該当し、それによって請求する場合 ○ 受給権発生の時期…請求日 ○ 支給開始の時期…請求日の翌月から ○ 遡及受給はできない ○ 基本的に、診断書が3通必要  (1)20歳時点の病状の診断書  (2)障害認定日時点現在の病状の診断書  (3)請求直近時点の病状の診断書(いま現在の診断書) さて。 基本的に、『初診日の属する月の前々月』までに『年金の加入期間が1か月以上』ある人は、保険料納付要件を満たさなければ障害年金はもらえません。 初診日の前々月までの年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納した期間がその3分の1未満であるときに、障害年金の請求ができるのです。 言い替えますと、年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上なければいけません。 但し、『3分の2以上』という納付要件を満たさなくても、特例(平成28年4月1日までの特例)として、『初診日(初診日において65歳未満であることが条件)の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間がない』場合には、障害基礎年金が支給されます。 以上のことから、2002年6月20日(初診日の前日)の時点において、初診日の属する月の前々月(つまりは2002年4月)までの1年間(2001年5月~2002年4月)に国民年金保険料の未納がなければ、障害基礎年金を受給できます。 また、その時期に厚生年金保険に加入していたとすれば、同時に国民年金保険料を負担しているとみなされますので同様です。 上記は最低要件になりますが、満たされていますか? 書かれている内容を拝見するかぎり、2001年5月~2002年4月は国民年金保険料を支払っていた、ということでよろしいですか? もし、「はい」であれば、障害基礎年金(および障害厚生年金)を受給でき得ます。 一方、「いいえ」であれば、障害基礎年金(および障害厚生年金)は受給できません。 受診状況証明書が2通別々に必要であること、および、病歴・就労状況等証明書の書き方は、社会保険事務所でアドバイスのあったとおりです。 初診日を2001年2月とする場合についても、全く同様に考えて下さい。 但し、その場合は、不安障害が現在のうつ病を招いたことを立証してもらう必要があります。 そして、2000年1月~2000年12月の1年間に国民年金保険料の未納がないことが最低条件になります。

elingi
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。 長文の為文字数制限に引っかかってしまうので、お礼と補足の項目に分けさせて頂きます。 1.本来年金…障害認定日(2003年12月21日)時は、健康状態は良好であり、どの病院にも通院しておらず就労しておりました。従って、この請求はできないものと思われます。 2.事後重症…上記障害認定日を過ぎて、2004年3月頃より状態悪化、その後うつ病再発と診断された為、やはりこの請求をする事になるのではないでしょうか。 3.はじめて2級年金…これについては初めて聞きました。ただ、初診時(以降、A病院とします)の受診状況等証明書が2つの傷病(不安障害+うつ病)を併せたような内容で書かれているので、基準傷病をどの時点のものとするのか、私自身では判断致しかねます。 初診日:2002年6月21日として経過を整理して書きますと、 2001年2月10日(21歳)、A病院初診。不眠や人に対する不安感等の悩みでかかりましたが、薬の処方だけでその後は特に問題ないと診られ、同年3月に終診。この時の主治医は、受診状況等証明書を書いて頂いた医師ではありません。 また、この時国民年金の被保険者でしたが、1999年(20歳9月[誕生月])~2000年12月まで、全て未納・時効消滅してます。(学生免除等の手続きも行わず) 2002年5月頃(22歳)、精神不安定になり同年6月21日にA病院を受診。この時に[うつ病]と医師よりはっきり伝えられました。 また、就労中で厚生年金に加入中、社会保険事務所で調べてもらったところ「初診日(2002年6月と伝えた)の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間がない」に該当しました。 2003年3月20日、主治医異動の為A病院はこの日で終診。 状態は回復していたのでその後就労し、障害認定日(2003年12月21日)時も働いていました。 2004年(24歳)3月、退職と同時に再度うつ傾向が強まり、同年5月にB病院を受診した際に[うつ病再発]と診断され、現在まで通院中です。

elingi
質問者

補足

>2001年5月~2002年4月は国民年金保険料を支払っていた、ということでよろしいですか? はい。上記のとおり、全額納付している事を確認済みです。 >初診日を2001年2月とする場合についても、全く同様に考えて下さい。 但し、その場合は、不安障害が現在のうつ病を招いたことを立証してもらう必要があります。 >そして、2000年1月~2000年12月の1年間に国民年金保険料の未納がないことが最低条件になります。 この期間については厚生年金に入った事は無く、国民年金全額未納・既に時効消滅の為、受給資格を失います。立証できたとしても無意味という事になってしまいますよね。 次に、A病院で書いてもらった受診状況等証明書の内容を書きますと、 --- 傷病名:不安障害 発病時期:2000年頃 初診日:2001年2月10日 終診日:2003年3月20日 発症から初診までの経過:幼少期より不安になりやすい傾向があり、20歳(2000年)頃より悪化の傾向。近医で眠剤等処方されるも軽快せず、当院に来院する。 初診から終診までの経過:2000年頃より不眠・落ち込む傾向あり。同年11月頃、近医受診後、友人から当科の事を聞き来院し治療開始。薬物療法等により軽快傾向にあったが主治医異動に伴い来院中断に至った。 --- この受診状況等証明書上では、1回目の来院(不眠や不安感)と、だいぶ時間経過した後(1年3ヵ月後)の2回目の来院(うつ病)を併せた内容に捉える事ができます。 なお、現在手元にある書類は、 ・B病院記載による現在の診断書 ・A病院記載による受診状況等証明書 ・病歴・就労状況等証明書 ・障害給付裁定請求書 4種類、各1通ずつとなります。 診断書につきましては、社会保険事務所の担当者とは事後重症での話で進みましたので、現在の診断書1通でよいと言われました。 受給資格を得る為には、やはり初診日を2002年6月21日とできればベストなのですが。 明日、受診状況等証明書を書いて頂いた先生と直接お話ができるようなので、その際に状況説明をしたいと思います。

回答No.1

こんにちは。 まず最初に、用語の整理をしておきます。 ● 初診日 1.その傷病のために初めて診療を受けた日(診療科不問) 2.同一傷病で転医した場合は、最初の医師の診療を受けた日 3.障害の原因となった傷病に、さらに因果関係のある傷病で障害となったものは、最初の傷病の初診日 ● 障害認定日 初診日から1年6か月を経過した日であり、 国民年金法で定める障害等級(1級または2級)に該当するか否かを認定する日 ア.障害認定日が20歳になる以前であれば、20歳に到達した時 イ.障害認定日が20歳になった後であれば、その障害認定日の当日 「うつ病」のために初めて受診した日、すなわち、2002年6月21日を初診日として、障害年金の裁定請求を行なえば十分だと思います。 この「うつ病」が、従前の「不安障害」と明確な因果関係がある、と医師によって実証されないかぎり、2001年2月時点を初診日とすることは適当ではありません。 したがって、あくまでも、2002年6月21日時点を基点とすべきでしょう。 受診状況等証明書の訂正を求めることはできますが、但し、現在の主治医と異なるわけですから、訂正を申し出る際に十分な状況説明が必要になってきます。 結果として「不安障害」という診断が覆されず、また、現在の「うつ病」との因果関係が立証されなければ、その証明書は無視して裁定請求を進めることになります。 (提出しない、ということ) 逆に、因果関係が立証された場合、もし「不安障害」であったとしても、その後「うつ病」に進行したということで、障害年金を受給できる可能性は残されています。 一般的に言えば、単なる「うつ病」だけで障害年金の受給対象となることはなく、特に精神の場合は、かなりの部分で「病歴・就労状況等申立書」(本人記載)に左右される面があります。 医師による診断書等との整合性に十分注意しながら、慎重に作成を進めて下さい。

elingi
質問者

お礼

早々にご回答頂きましてありがとうございます。 初診日:2002年6月21日(当時22歳)、傷病名:うつ病とする場合、障害認定日は2003年12月21日となりますが、この時の病状は軽快でどこにも通院していなかったので、「裁定請求書では[事後重症]になるでしょう」と社会保険事務所の担当者に言われました。 なお、これを初診日とする場合は厚生・基礎ともに受給要件を満たす事も確認済みです。 >結果として「不安障害」という診断が覆されず、また、現在の「うつ病」との因果関係が立証されなければ、その証明書は無視して裁定請求を進めることになります。 (提出しない、ということ) 社会保険事務所に問い合わせてみましたが、初診時と現在通院中の病院が異なるので、受診状況等証明書の提出が必要。 初診日の記載が、現在の診断書と受診状況等証明書で異なる事も伝えましたが、それは書類提出後に専門の方に判断される。 受診状況等証明書をこのまま提出する場合は、病歴・就労状況等申立書には、私は2002年6月から書き始めているので、2001年2月から2002年6月までの経過を付け加える必要があると言われました。 >逆に、因果関係が立証された場合、もし「不安障害」であったとしても、その後「うつ病」に進行したということで、障害年金を受給できる可能性は残されています。 2001年2月(当時21歳と5ヶ月)を初診日と判断された場合は、厚生年金に加入しておらず、国民年金全額未納(既に時効消滅)の為、障害基礎年金の受給要件を満たさないので、障害年金を受け取れないと思うのですが・・・ 説明不足・知識不足で申し訳ありません。 私としては、初診日を2002年6月としてもらいたいので、初診時の医師に訂正をお願いしたいのですが、現時点まで連絡がつかない状況にあります。 なお、病歴・就労状況等申立書・現在の診断書とも再度見直してみたいと思います。 的確なアドバイスありがとうございました。

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