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障害厚生年金の初診日について
- 母が不整脈の悪化によりペースメーカーを植え込みました。障害厚生年金の申請中で、会社から解雇されました。
- 母は退職日の62歳まで勤務先にて厚生年金に加入していました。不整脈の自覚症状はあったが、特別な検査は受けていませんでした。
- 不整脈の初診はB病院であり、ペースメーカー植込み手術も都立病院で行われました。初診日について検討中です。
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障害基礎年金の受給に関わる、初診日の定義について質問です。 (1)2007年2月 クリニックAでうつ病の診断を受ける(業務委託のため国民年金) (2)2007年7月 治癒(クリニックAへの通院は終了) (3)2007年9月 再就職(厚生年金加入) (4)2009年6月 クリニックBでうつ病の診断を受け休職 (5)2010年2月 クリニックCに転院 (6)2010年5月 復職(厚生年金) (7)2011年9月 症状が悪化し、クリニックCの紹介でD病院に入院・休職。躁うつ病の診断を受ける (8)2011年10月 退院。退職勧奨を受ける (9)2011年11月 退職(国民年金加入) (10)2012年2月 精神障害3級(双極性障害)の認定を受け、精神障害者保健福祉手帳(3級)取得 (11)2012年8月 再就職(厚生年金加入) 現在に至る。クリニックCに通院中。 上記(10)のとき、同時に障害年金の申請をしましたが、障害年金3等級相当・初診日が(1)のときということで、障害厚生年金を受給することができませんでした。 ただ、いったんクリニックAで治癒の判断が出ており、かつ再発時に厚生年金に加入していたことから、もし初診日が(4)と認められれば、等級が変わらなくても障害厚生年金を受けられる可能性があると考えています。 そこで詳しい方にお聞きしたいのですが、初診日を(4)として再申請した場合、それが認められる可能性はあるものでしょうか。 とても良い職場に再就職し会社員として勤めてはいますが、低賃金・妻子持ちで生活がとても苦しいため、少しでも家計の足しにしたいという理由と、年金を受給するための診断書作成に1万円程度かかるため、もし申請しても無駄なら最初から諦めようと思い、質問させていただきました。 アドバイスをいただければと思います。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 つい最近まで、このような事が起こるとは考えた事すらなかったので、慌てて年金のサイトなどを見て多少理解できているつもりでいましたが、ご回答をいただき、初診日の定義の重要性を理解する事が出来スッキリしました。自分なりの解釈で、B病院を初診の日として障害厚生年金の申請をしてしまったら、2つの病院の文書代や時間が無駄になってしまうところでした。 母に確認したところ、結婚前後にも10年間厚生年金に加入していたとの事で、既に特別支給の老齢厚生年金は受け取っています。年金分割の分は支給されているのかは分かりませんが、勤務先の給与とは月7万円程年金が振り込まれているらしいので、社会保険事務所へ出向き、ご回答いただいた障害者特例が認められないか、認められた場合の支給額と失業給付の額とを比べ、どちらを受けた方が有利か選択しようと思います。 本当に助かりました。ご回答ありがとうございました。