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最高裁判決に従わない悪質な建売業者

(1)購入した住宅が悪質な販売方法で欠陥も激しかったので交渉したが業者が応じなかったので、同じ被害を受けた隣家と一緒に裁判に訴えました。 (2)その結果、第一審で一部勝訴。第二審で完全勝訴。業者が控訴して最高裁で審理されて最終的に全面的に勝訴して売買契約の解除を認められ「業者は原告二人に合わせて約1億円の支払い(遅延利息共)が認められています。」 (3)ところが業者が判決に従う意思がなくほとんど回収できず、判決確定後半年たった今でも私達は欠陥住宅に住み続けて購入代金のローンも支払い続けています。 (4)相手業者の社長は不動産販売会社と建設会社の両方を経営していますが、私達の契約相手である不動産販売会社の方は資産がほとんどなく、建設会社の方には十分な資産があり自宅も大きな土地に大きな住まいを構えているのです。 (5)弁護士さんに依頼して賠償金の回収を試みたのですが「契約相手である会社に資産がなく業者の社長も支払う意思がない以上はどうしようもない。」「弁護士としてできることはもうなくなった。」と言われています。 (6)そこで、これを回収する方法あるいは回収するために協力していただけるような人はないでしょうか。 (7)私達はこのまま泣き寝入りせざるを得ないのでしょうか。

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  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.6

おはようございます。昔、法律をかじっていた者です。 さて、貴方に質問です。確定判決が出た後、弁護士との契約を締結し直しましたか? 弁護士との契約が、「訴訟弁護に関する契約のみ」だった場合は、当該弁護士の言うように「もうすることは無くなった」状態になります。 勝訴によって貴方が得た金銭的利益の何%かが弁護報酬です。 その後の「回収に関する調査等」は、「ただのボランティアになっている」可能性があります。 また、訴訟をが専門とする忙しい先生の場合、「民事執行手続」まで介入していたくないのが本音かも知れません。(普通、弁護士は数百件の依頼を、同時進行で受けていますので、もう、他の仕事に専念したいのでは?) もし「義務がないところまで」を、貴方が求めているのであれば、先生が可哀相です。一度、契約内容を改めてご確認になられることをお勧めします。 そして、もしこれからも相談にのってもらうのであれば、「相談に関する報酬」の話を聞いてみてください。(場合によっては、「先生はお忙しいようですので…」と言って他の弁護士を紹介してもらう事も可能です。) ローンであれ何であれ、既に義務が無くなった状態で「貴方側が払い続けている」状態は、支払う義務があることを「貴方が認めている」という解釈になってしまいます。 支払いは一切止めてしまったほうが良いです。ローンの元になる「もともとの債権が、もう無い」訳ですから、契約関係が異なっていても抗弁できます。(新たに弁護士と相談して、必要なら「供託金」としておくと良いでしょう。) 相手業者から回収する方法については、確定判決が出ているわけですから、裁判所で「民事執行手続」を取って、強制執行(相手方の債権や資産の差し押さえ・競売)へと進んでください。 但、いくら相手方の個人が資産を保有していたとしても、裁判で負けた「業者」が株式会社の場合は「有限責任」ですから、その会社の持つ資産&債権を超えて回収することはほぼ不可能です。(但、お二人だけで裁判を起こしただけですから、他にもあちこちに家を建てた方がおられると想像します。そういった方から受けるであろう「利得の権利」を差し押さえることも可能です。) まぁ、でも、皆さんの言われているように、ご担当だった弁護士がもう少し教えてくれても良いのになーというのが私の感想です。 (買収という可能性は低いと思います。数千万程度で「わざわざ資格剥奪されるリスクを負う弁護士」はいないと思います。)

その他の回答 (6)

  • been
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回答No.7

質問者は民事訴訟手続(判決まで)と民事執行手続(差押え・強制執行)が全く別の手続であり、後者は、勝訴判決を根拠として別個に申立をしなければならないことをご存知でしょうか? 最高裁の判決に恐れ入って自発的に支払う業者もありますが、強制されない限りビタ一文支払わない業者も存在します。このような業者から賠償を取り立てるためには、強制執行の手続を行なう必要があり、これは裁判とは全く別の手続なのです。 ご自分で申立ることも可能ですが、弁護士に依頼するほうが楽です。地元の弁護士会に適任の弁護士を紹介してもらうといいでしょう。 なお、民事の問題は、あくまでも自己責任で解決する問題なので、賠償を得たければ、それが得られるまであらゆる労を惜しまない覚悟が必要です。途中で諦めればそれまで。諦めることを泣き寝入りとは言いません。 泣き寝入りと言える唯一のケースは、相手方に支払うべき金がない場合です。問題の不動産会社に本当に資産(会社名義)がなければ、賠償を得ることはできません。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.5

(5)が事実とすると、私の法律知識では何のことか良く分かりません。他の回答者様と同じく、弁護士に不信感を持ちます。 弁護士法によって、各弁護士会が所属する弁護士の職務執行などを監督します。まず、当該弁護士が所属する弁護士会に事情を話されては如何でしょう。別な弁護士を頼むのは、その後の話になると思います。

回答No.4

懸念するのはその弁護士と、その社長がつるんでいないかと言うことです。つまり金銭の渡し愛があって、 先伸ばしあるいは無効としているのではと。 数千万で、弁護士がいいなりになるなら一億払うよりはやすいもの。 別の弁護人を立てるほうがよいのではないでしょうか?

noname#35575
noname#35575
回答No.3

ここのカテでは、いまいち、反響が少ないような気がします。不動産のカテが最適じゃないでしょうか?NO1ですが、いまだに怒りがおさまりません。勿の論、その不動産屋もですが、弁護士大先生に!強気をくじき、弱きを助けるという弁護士の姿勢が……。ちょっと待って下さい……その弁護士様って本物?!

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

 強制執行という奥の手があるのですが、どうして建設会社の方から取立てられないのか不可解です。不動産屋を破産させて管財人を立てるということもできそうですがね。  その弁護士は大変不誠実なように思えます。別の弁護士に相談して見られてはいかがしょうか?

noname#35575
noname#35575
回答No.1

ない袖はふれないってことでしょうか。ん!馬鹿な!先ず、弁護士大先生がだらしないッ!不動産会社を差し押さえって云う選択は、なかったんでしょうか?勝訴したならば、裁判所の強制力で。財はなくっても商売がやって行けなくなるので効果はあるとおもいますが……。あわてますよ。それと、その大先生は、不動産専門に取り扱っているセンセイなんでしょうか?同じ先生でもピンキリですから。もしもだったら、弁護士会に相談したらどうでしょうか?門外漢ですが腹立ちますよ。わたしの他にも、これを見て良い意見があるかも知れません、もう少し待ってみましょう、

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