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確定判決の債権回収について質問させて頂きます。

以前、損害賠償訴訟の当方(原告)の全面勝訴の確定判決を得た件で、質問をさせて頂きました時に、強制執行をしてはどうかとのご回答を頂きました。 私の方で個人的に調べたところ、取り立て(回収)は難しいと聞いております。 私個人としましては、そう(回収が難しい)であれば、相手を逃げさせること無く自己破産させたいと考えております。 その場合、(1)費用としてはどの位い掛かるでしょうか?(2)方法としてはどういった方法が良いでしょうか? 現在は、確定判決が出て満3年半が経過して、当該判決に関し、被告側からの反論も出来ない状況となっております。 ご回答下さいますよう、宜しくお願い致します。

  • O-MI
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質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.3

 2番回答者です。補足質問を拝見しました。  まず、誤解されていることを2点。 (1)債権者が破産を申し立てた場合、その申立の結果の破産を「自己破産」とはいいません。ただの「破産」です。非常に不名誉なことです。  自己破産とは、自分で「もうダメだ。生涯払い続けても払い切れない。立ち直るために免責を求めよう」と観念したり、「請求されるのはもうイヤだ。債権者が請求できないようにしてやれ」と居直って、それで「自分の都合で破産を申し立て」て、その結果行われる破産のことです。  自己破産の実際は、言葉はきついかと思いますが、債務者の計画的な意志に基づく「卑怯な逃げ」であることが多いのです。  なので、債権者が破産を申し立てることで「自己破産に追い込む」という発想は馬鹿げています。質問者さんが相手の破産を申し立て、それについて「理由がアル」と裁判所に認められれば、相手を「破産に追い込む」ことができます。 (2)『管財人を介さない、私が直接書類申請手続きを行い』たいご意向のようですが、破産管財人は質問者さんのために(質問者さんに代わって)書類申請をしてくれる人ではありません。  破産管財人とは、「債"務"者の財産を管理(財産の保全や分配などの作業)する人」のことです。債"権"者の財産を管理する人、ではないのです。  債権者でも債務者でも、誰かが破産を申し立てれば、債務者に財産があるかぎり、裁判所が破産管財人を着けます。質問者さんが「イヤだ」と言っても、必ず着きます。  私は裁判(滞納家賃の請求・賃貸物件明け渡し要求など)なら、本人訴訟で何度も裁判をやっていますし、先般は交通事故の訴訟を初めてやって大金をもらえましたが、破産申立はやったことがありません。  何度か賃借人が自己破産したことはあって、裁判所からその旨の連絡が来たことはあるのですが、私が破産申立をしたことはないので、申立書類を見た事もなく、当然書き方などは知らないので質問されてもお教えできません。  ですが、質問者さんが自分で書類を書いて破産を申し立てることは可能です。  というより、それが本来のあり方です。まあ、ほとんどの方はそれができず、弁護士などに依頼するのでしょうが、自分でやってかまいません。  書類のひな形は裁判所にあると思います。「勝てますか?」「どう書いたら申立を認めてもらえますか?」などは尋ねても教えてくれませんが、申立書の書き方くらいなら教えてくれると思います。  とりあえずひな形の書類をもらってくるか、書き写してきて、「申立理由欄には何を書けばいいか」というような具体的な疑問が出たらまたこのサイトでお尋ね下さい。  なにぶん申立書類を見たことさえないので、現時点では「破産申立はこうするんです」的な包括的な説明はできない状態ですが、まあ書き慣れた訴状と似ていると思いますので、個々の疑問には、質問に気が付けば、そしてお教えできる内容ならばですが、お答えします。  頑張って下さい。

O-MI
質問者

補足

2020/2/29付け上記ご回答拝読させて頂きました。的を射た適切なご回答に心から御礼申し上げます。 さて、貴殿の前記ご回答を拝読させて頂き、個人的に「肝」は債権者が「破産」申し立てをした場合、債権者側の当方が「予納金」を納め、裁判所が管財人を付けるわけですが、問題なのは「予納金」を納め、管財人が付いた後に、裁判所から破産申し立てが認められないということが有るかということです。この場合、当方は債務者から取れないばかりか破産に追いやれない、更に、泥棒に追銭ではないですが裁判所指定の管財人にまで「予納金(代行費用?)」を支払うことになってしまうのではないかという心配です。 事の流れを鑑みた場合、裁判所が当方からの「破産申し立て」内容を確認し受理した後に、管財人に業務依頼するのが筋と考えますが、実際のところ、その点が危惧するところです。 基本的には、当方がネット上から申し立て書類一式をダウンロードするか、裁判所に赴き入手するかになるかと思いますが、どの様な内容にて申し立て理由を書いたら申し立てを受理?してもらえるか調べ、71歳の手習いになりますが自身で動いていきたいと考えております。この後の当方からのコメントを書かせて頂くことは時間が掛かると思いますが、今後ともご指導、ご助言の程、宜しくお願い申し上げます。末筆では御座いますが、改めて心より御礼申し上げる次第です。(質問者)

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 なぜ「自己」破産をさせよう、とお考えなのでしょうか?  債権者として、裁判所に破産を申し立てて、本人が覚悟して準備する前に突然破産させたほうが、本人にとって打撃になると思いますけど。  「破産申立」で検索したら、たくさんありました。下記には予納金の額も書かれていましたので、参考にどうぞ。  https://izumi-atsugi.jp/column/saimuseiri/saikensha-moushitate

O-MI
質問者

補足

>なぜ「自己」破産をさせよう、とお考えなのでしょうか?・・・ですが、当方の気持ちと致しましては裁判において債権を勝ち得た以上、その債権が事項になるまでは完全に解決したものとは受け入れられず、何とか一矢を報いたい心境でおります。  さて、今般、貴殿より債権者からの「破産申立」があるということを教えて頂き、感謝とともに、この申し立て方法により、相手を自己破産へ追い込み完全終了させたいと考える次第です。 そこでですが、相手からは所詮何も取れないでしょうし、当方が70歳という高齢と精神的負担を理由に、管財人を介さない、私が直接書類申請手続きを行い、相手を自己破産へ追いやることは出来ないでしょうか?因みに私の債権元本額880万円(延滞金含まず)です。再度、ご助言頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (925/2845)
回答No.1

裁判を担当した弁護士さんに相談してみては。 弁護士さんは恐らく、資産の差し押さえをするべきと言うのではないかと。 資産ですから、相手の給料差し押さえもできますので。

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