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判決から控訴への流れについて
破産した会社の旧経営陣を相手取り、損害賠償請求訴訟係争中です。破産会社の旧経営陣とは、オーナー社長Aとサラリーマン取締役B・C・Dであり、正味の話、私どもの狙いはオーナー社長Aであり、支払い能力のないだろうサラリーマン取締役は”旧経営陣”を相手取るために被告として記載しているに過ぎません。この係争中、Dが死亡したらしいのですが、Dの遺族が裁判手続きを承継したのかどうか定かではありません。 判決にて私が勝訴した場合、A・B・Cが控訴したとし、D(Dの遺族)のみが控訴しなかったとすれば、どうなるのでしょうか?私が判決を基にDの遺族に請求したところで、支払い能力がないことは明らかであり、上記しましたよう、Aしか支払い能力はないため、控訴審へ突入せざるを得ません。また、Dの遺族が裁判手続きを承継していなかったとし、私が判決を不服として上告する場合は被告からDを外せばよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- law_amateur
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共同被告であったABCが控訴をして,Dが控訴をしなかった場合には,あなたとDの間の判決は確定します。そのことは,ABCが控訴したことによっても,何ら変わりません。 それはともかく,裁判の係属中にDが死亡した場合,Dが訴訟代理人弁護士を選任していれば,Dの死亡と関わりなく裁判が進められ,判決の言い渡し・判決書の送達まで達します。しかし,Dに対する訴えは,その判決書の送達によって中断します。そこから先に手続を進める(あなたが勝訴した判決を確定させる,または,あなたが敗訴した判決に対してDを被控訴人として控訴する)ためには,あなたの方から申立をして,Dの相続人に訴訟手続を受継させる必要があります。 選択肢としては,Dは放置して,ABCのみについて訴訟を進めることもできますが,訴訟を宙ぶらりんにしておくのはあまりいいこととは思えません。 会社役員に対する訴えですから,あなたの方にも訴訟代理人の弁護士がいると思います。詳しいことは,そちらに聞かれればいいと思います。
お礼
早々のレスありがとうございます。 ログインIDを失念し、ログインできなかったためお礼遅くなり申し訳ございません。 訴訟代理人と相談したところ、Dに対して請求をかけても仕方がないため、あくまでAを相手取った裁判手続きを進めることとなりました。Dの訴訟手続き受け継ぎについて申し立てていても仕方がないのでは・・とのお話も出て、どうすればいいのやら、といった感じです。申し立てたところで、Dが意思決定して今回の事件が起こったわけでもなく、あくまでオーナーAを中心とする会社組織が行ったことであり、Dの相続人が絡む問題では決してありませんし。おそらくD側も裁判手続きを受け継ぐよう申し立てても無視するでしょうから。