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判決後の時効成立は
教えてください。 判決にて被告が分割にて支払をすると判決として確定した後 被告(法人A)が最初から約束を守らず行方不明 法人Aの謄本は前住所に有りますが違う会社が入居しています。法人Aの社長が居るところは見つけましたが、本人曰く法人Aは現在稼動していない。自分も他の会社(自分が代表取締役)の仕事をしている。法人Aの保証人にはなっていない。と言います。事件は請負代金請求事件です。 判決後から三年間で時効が成立するのでしょうか、宜しくお願い致します。
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裁判上確定(即決和解、仮執行宣言付支払命令、調停、裁判上の和解、判決等)した債権は、10年で時効となります。 Aが法人として稼動していなくても、支払いの意思があれば分割で支払わなければならないでしょう。稼動し無くなったのは判決後でしょうから、稼動をしていないことを理由に支払いをしないことにはならないと思います。
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- tk-kubota
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回答No.3
>判決後から三年間で時効が成立するのでしょうか、 いいえ、10年です。10年以内に時効中断訴訟(正式な事件名ではないかもしれませんが)をすれば、また、10年です。
質問者
お礼
有難う御座いました。
noname#24736
回答No.1
判決の時効は、判決が確定したときから10年間です。
質問者
お礼
早々ありがとうございました
質問者
補足
早々有難う御座います。 それならば請負代金請求の時効は確か3年だったと思うので裁判によって10年に延びるという事ですね。 しかしこの状態では法人Aの社長からは集金できませんよね。(法人A資産無し)
お礼
有難う御座いました。