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時効の定義がわからなくなりました。

もちろん、素人ですが、時効の定義がわからなくなりました。  ”1978年の殺人事件、殺人罪の時効成立後の2004年に自首、遺族が損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決。 「民法上の時効を適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」と述べ、殺害行為に対する賠償責任を認めた。賠償を命じた。” 過去に別件で弁護士に相談したことがありますが、傷害事件の時効が成立しているので、例え裁判をおこしても、裁判長により時効が宣言されて即閉廷、ということでした。 もちろん、私の解釈がずれているいるのはわかっているのですが、教えていただくとありがたいです。

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  • ken200707
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回答No.5

“民法の時効の概念は裁判官の裁量” 概念はあくまで民法に定められていて、裁判官といえども民法の規定には拘束されます(憲法第七十六条第三項)。 よって、“第七百二十四条後段”を適用するのであれば、その期間は20年でなければならず、それを勝手に(裁量)で25年に変えることはゆるされていません。 しかし“第七百二十四条後段”を適用することが、例えば第一条第三項に相当(つまり20年経過による時効の成立が権利の乱用にあたる)すると認定した場合、第七百二十四条後段を適用しないと判断することは許されています。 例えば、AがBを故意に殴り、その結果殴られたことが原因でBが20年間意識不明であった場合(かつ、Bには他に法定代理人がいないとする)、20年後にBの意識が回復し、損害賠償請求を行った時、Aが“第七百二十四条後段”により、その損害賠償請求権が消滅していると主張するのは、“公共の福祉”に反すると考えられます(他の条件が無いと仮定しています)。 こういった場合、裁判官は“第七百二十四条後段”の適用は不適切であり、その結果Bの主張を退ける判断をすることが許されています。 “傷害事件の時効が成立しているので、例え裁判をおこしても、裁判長により時効が宣言されて即閉廷”この件が上記のような条件であれば、争う価値があると思われますが、民法の考え方に“権利の上に眠るものは保護に値しない”というものがあるので、損害賠償請求権を持つものが漫然と20年を過ごした(権利の上に眠る)のであれば、時効の主張が直ちに“公共の福祉”に反するとはいえないでしょう。 「時効につき即閉廷が十分に予期できる」と言った弁護士は上記の考え方を取っているのでしょう。 “だれがどの時点で、どのようにして”については、刑事事件とは異なり、民事では原告が出す訴状に裁判の目的とか理由を詳細に述べることができますから、それに“時効の主張が権利の乱用なので失当である”と主張すれば裁判官はそれを読みます(採用するか否かは別ですが)。 また、“1978年の殺人事件”事例では、第一審では時効の主張が認められていますが、第二審(控訴審)で否定されています。この場合は控訴趣意書で主張できます。

tabtab9
質問者

お礼

十分、納得できました。 他にお礼の言葉はありません。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ken200707
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回答No.4

“傷害事件の時効(公訴時効)”は 刑事訴訟法第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 に規定されています。そして、憲法 第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 となっています。 よって、法によって定められている時効の規定は厳粛に守られなくてはならず、 憲法第七十六条 ○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 裁判官もその例外ではありません。その結果本件においても当然に公訴時効が有効になります。 しかし、損害賠償(慰謝料など)の請求の根拠は本件の場合民法にあります。 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 しかし、損害賠償請求権の消滅について(これが除斥期間) 第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 の規定があります。 よって、条文通り解釈すれば、本件の場合請求権が消滅しているとするのが妥当です。 しかし、民法では 第一条 (基本原則) 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3  権利の濫用は、これを許さない。 第二条 (解釈の基準) この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 刑法(第三十一条による)とは異なり、ある程度の裁量を行うことが認められています(当然ながら無制限の裁量ではありません)。 今回の場合、状況からして除斥期間の経過で損害賠償請求権を消滅させるのは、“公共の福祉”に適合しないと判断すれば、除斥規定を適用させない自由が裁判所にあると考えられます。 “私の解釈がずれている”のは、刑法が持つ厳格性と民法がもつ融通性の認識あたりにあると思われます。

tabtab9
質問者

お礼

ありがとうございます。 >民法がもつ融通性 というのが、すごく気にかかります。 これは、極論をいえば、民法の時効の概念は裁判官の裁量、というふう に解釈してもよいということでしょうか。 お時間があれば教えてください。

noname#61929
noname#61929
回答No.3

判決原文を読まないと正確なことはわからないので参考にしておきますが、件の事件(以下、本件)は、 1.刑事事件としては公訴時効期間を過ぎており、時効が完成しているので罪に問えない。 2.民事事件としては、20年の「除斥期間」(時効と似てますがちょっと違う制度)が過ぎているので、原則論では損害賠償請求ができない。 というのがまず前提です。 そこで判決は、 1.まず、死亡した被害者は自分の生命侵害について固有の損害賠償請求権を有し、かつ死亡によりそれが相続人に継承されるという判例理論を踏まえた上で、 2.民法160条に定める相続人が確定してから6ヶ月は時効が完成しないという規定は相続が発生していることを知らなかった相続人を保護する趣旨と解して、 3.本件においても死亡の事実が明らかになっていなかったために相続が発生していることを相続人が知ることができなかったのだから当該規定の趣旨が当てはまるとして死亡の事実を知ってから6ヶ月は時効が完成しないと判断し、 4.更に、相続人が死亡の事実を知ることができず損害賠償請求権を行使できない原因を作った(つまり遺体を隠し続けた)のは被告であるにもかかわらず、除斥期間の経過を理由に損害賠償義務を免れるのは「著しく正義、公平の理念に反する」ものとして除斥期間の適用を否定した ということのようです。 なお、原告は「弟」なので「原告には固有の損害賠償請求権がなく、相続した被害者の損害賠償請求権を行使した」ので「相続」が問題になっているのだと思います。その意味で相続の話は大して重要ではなく、むしろ肝は「除斥期間の適用を否定した」という方です。 新聞の「時効を適用するのは」というのは、勝手に新聞記者が言っているだけで裁判所は言っていないのではないかと思います。なぜなら、あくまで適否が問題になったのは時効ではなくて除斥期間ですから。新聞の法律用語の使い方は相当いい加減なので信用してはいけません。ちなみに時事通信の記事ではきちんと除斥期間と言っています。 そこで、質問の「傷害事件云々」の方は、と言えば、そもそも刑事の話か民事の話かすらはっきりしません。 1.刑事ならば時効完成していれば当然罪には問えません。これは本件も同じことです。 2.民事であれば、原則としては時効又は除斥期間が過ぎれば損害賠償請求はできません。これもまた本件と同じです。 しかし、もし仮に時効又は除斥期間の経過を理由に損害賠償義務を免れるのが「著しく正義、公平の理念に反する」「特段の事情」があるならば、本件判決と同様に「例外として」損害賠償請求ができることになります。しかしながら、傷害の場合は、被害者の存在がはっきりしているので損害賠償請求権の発生が明確です。ですから、損害賠償請求権の存在自体知り得なかった本件とは事情が異なるので「特段の事情」は滅多なことでは認めてもらえないでしょう。 いずれにしても本件は最高裁で判断してもらいたいと思うところではあります。もっとも、70過ぎの無職の爺さんに数千万の賠償能力があるとも思えないのでどうせ払えない以上、上告しない可能性もないとは言えませんが。

tabtab9
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >「特段の事情」は滅多なことでは認めてもらえないでしょう。 私が聞いた弁護士の話では、「時効につき即閉廷が十分に予期できる」 と言われました。 であれば、事実、特段の事情をどこの時点で裁判官に申し立てすればよ いのでしょうか。 本件についても、もしかしたら、「それって、時効だよ」って言われか ねなかった。それを、 >著しく正義、公平の理念に反する」「特段の事情」があるならば と、引っ張り出してきた。 その部分が素人では、なぜ、そういう気持ちに裁判官をさせることがで きたか、だれがどの時点で、どのようにして、っていうのが知りたいで す。 お時間があれば教えてください。

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.2

私も法律に詳しいわけではありませんが・・・ 「相続人が確定した時から6カ月経過するまで時効は完成しない」という規定が民法にあって、それを引用したらしいです。 損害賠償請求権を相続の財産として扱ったらしいです。相続の財産に関して上記の規定があって、その場合だと損害賠償請求権は消滅しないという解釈のようです。 遺体が見つかって弟が相続人と確定したらしいですが、それから半年以内の間に申立をしたので、時効は成立していないという判決としたようです。その背景が「民法上の時効を適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」ということらしいです。 専門的なことはわからないので申し訳ないです( ̄。 ̄)y-~~

tabtab9
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が言いたかったのは2つ。 1つは、つまるところ、時効は裁判官の裁量によるものなのか もう1つは、法律の専門家以外、私たちの知識、理解のおよばないところで時候の概念というものがあるのか です。 それと >その背景が「民法上の時効を適用するのは著しく・・・ 背景が裁量の加減に影響するというのは、どうなのでしょうか。 背景よりも、その行為に裁判官の判断が下る、と聞いたことがあります。 お時間があれば教えてください。 ありがとうございます。

  • ame-sanc
  • ベストアンサー率32% (152/467)
回答No.1

挙げられた事例は、 刑事裁判では時効が過ぎているので罪は問えない。 民事でも時効は過ぎているが、犯罪の特殊性から賠償責任が問えるという特例 ですから傷害事件でも民事裁判を起こせば、賠償責任があると認められる場合がある。 ただし裁判官がないと判断すれば敗訴する。 弁護士さんは、一般通念上こういう場合は民事裁判を起こしても、 特殊性が認められずに時効が適用されてしまうとおっしゃってるかと思います。

tabtab9
質問者

お礼

お世辞ではなくて・・・ おそらく、しょうもない質問に的確に教えていただき、どうもありがとうございました。 背筋がぞっとするほど、理解することができました。 ありがとうございました。

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