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遅延損害金-東京高裁1/31判決

東京高裁1/31判決の時効を広く解釈した賛否は、別ですが、 『被告には殺害した日からの遅延損害金も課されるため、実際の支払い額は1億円を超えるという。』 と報じられている点につき納得がいきません。 確かに、殺害行為時を基準(除斥期間で時効成立してしまっているが)に考えるなら、上記金額も妥当と考えますが、 160条の「相続人が確定した時」からの時効で考えると、 殺害行為時を基準に遅延損害金が発生するする事と相反する気がします。 質問が曖昧ですが、何卒宜しくお願いいたします。

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回答No.2

お望みの回答がどかうか分かりませんが・・・ 遅延損害金の発生する時期(履行遅滞の起算点といいます)と消滅時効の起算点とは、それぞれ進行時期が違う時があるんです。不法行為による損害賠償なんてものは特にその例なんです。 例えば、「期限の定めのない債務」についても、遅延賠償金が発生する時期は、債権者の履行の催告した時からで、一方、消滅時効は債権の発生時となります。 一般的に、遅延損害金は、債務者に支払い義務が発生して期限を過ぎてから進行し、消滅時効は債権者が権利を行使できる時から進行します。 よって、不法行為による遅延損害金は、加害者が賠償金を支払わなければいけない時期=損害発生時となる訳です。

bebas
質問者

お礼

遅延損害金は、「債務者に支払い義務が発生して期限を過ぎてから進行」するためなのですね。 この事件では「債権者の履行の催告した時から」=相続開始時と勘違いしていました。 お忙しいなかありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kanpyou
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回答No.1

asahi.com:教諭殺害「時効」、民事は認めず 高裁、男に賠償命令―社会― http://www.asahi.com/national/update/0131/TKY200801310325.html 上掲サイトでは、『特段の事情論』として報じていますね。 また、見出しには「時効」との文字も見受けられます。 時効制度には、消滅時効・取得時効とがあり、解釈上さらに「除斥期間」というものがあります。 それらのうち、消滅時効は請求可能な期間内であっても、その請求権が消滅する期日期間のことを指し、除斥期間とは、その名のとおり、法律上の一切の権利が除かれてしまう、消滅してしまうと解釈されています。 法律論として民法724条後段は、(1)除斥期間説や、(2)時効説が説かれており、(1)はその期間を経過すると法律上一切の請求権は消滅し、以後の法解釈はありえないとし、(2)では、信義誠実の原則などにより、その時効の援用を無効と解釈できるとしています。 しかし、判例や多数説は除斥期間説であり、除斥期間後の法律解釈・適用はあり得ず、被害者救済のため、これまでその適用は、「加害行為が終了した時点」や「発症時」など、 除斥期間の起算点を遅らせた判例があります。 記事によれば、「特段の事情論」としていますので、(1),(2)どちらの説を採用しているのかはよくわかりませんが、(1)だとしたら、除斥期間の解釈を拡大させるものだと思います。 除斥期間 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E6%96%A5%E6%9C%9F%E9%96%93

bebas
質問者

お礼

上記の教えていただいた問題も興味深い点ですね。 一般に、724条の長期は除斥期間と考えていましたが、 この判決は、160条を用いていますが、確かにご指摘のように実質的には除斥の範囲拡大とも考えられますね。 お忙しい所、ありがとうございました。

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