• ベストアンサー

 平成6年2月18日大阪高裁判決の要旨を教えてください。

 平成6年2月18日大阪高裁判決の要旨を教えてください。  金融商品取引法38条に違反する行為は、私法上の違法性があり、不法行為責任を負う というものらしいのですが、どうもはっきりしません。 ほんとうに「38条違反=違法性」と判断しているのでしょうか。 そこをはっきりさせたいのです。 ぜひお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

○ほんとうに「38条違反=違法性」と判断しているのでしょうか。 以下、判決文を、個人名は一部変えて引用します。 (1) 前記公正慣習規則第九号八条二項によると、協会員は、証券取引所が注意銘柄に指定した銘柄については信用取引の勧誘を自粛するものとされているところ、本州製紙株については、平成二年七月一〇日に東京証券取引所が注意銘柄に指定していたのに、Aは控訴人に対し、その本州製紙株について、信用取引で購入することを勧めたものである。 (2) 証券取引法五〇条一項六号、前記の証券会社の健全性の準則に関する省令一条三号によると、証券会社及びその役員、使用人は、特定の銘柄の有価証券について、実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買等の受託をすることが禁止されているのに、Aは、本州製紙株の価格の暴騰が仕手戦によって形成されたものであり、仕手グループが売り抜けを図れば直ちに暴落することが予想される等既に本州製紙株の相場が作為的相場になっており、更に控訴人がこれを購入すれば、作為的相場の更なる形成に幾ばくかの寄与をする結果になることを知りながら、控訴人に対し、本州製紙株を購入することを強く勧めたものである。 (3) 証券取引法五〇条一項一号によれば、証券会社の従業員は、有価証券の取引に関し、その価格が騰貴し又は下落することの断定的判断を提供して勧誘する行為が禁止されているのに、Aは、控訴人に対し、本州製紙株が六○○○円までは確実に値上がりする旨断定的判断を提供して、その購入を勧めたものである。 (4) 被控訴人Yは、Aに対し、Aが(1)ないし(3)記載の各取引規制に違反する勧誘行為をすることが容易に予想できたのに、前認定のとおり、本州製紙株の購入を顧客に勧めるよう指示し、Aをして右各違反行為をなさしめたものである。 (五)以上によれば、控訴人に本州製紙株の購入を勧めたAの行為及びAをして右行為をなさしめた被控訴人Yの行為は、証券取引法、前記大蔵省令、前記公正慣習規則に違反するものであり、しかも○○グループの相場操縦に便乗して利益を上げようとした証券会社従業員としてあるまじき行為であって、全体として法秩序に違反し、不法行為の要件としての違法性を備えるものであったと認めるのが相当である。そして、A及び被控訴人Yの右行為が被控訴人Y2の業務の執行として行われたことは明らかであるから、被控訴人Yは民法七〇九条により、被控訴人Y2は同法七一五条により、右行為によって控訴人が被った損害を賠償する責任があるというべきである。 確かに法に反した行為であったことは認定していますが、法に反した行為はすべて不法行為になる、といっているわけではないでしょう。あくまで不法行為の枠組みの中で、不法行為に該当するような行為があったか否かという判断を行ったものです。

smkoriki
質問者

お礼

なるほど、 金融商品取引法38条違反=違法性とまで、明言していませんね。「全体として法秩序に違反」=違法性 としています。単なる法規違反=違法性(末川説)では、ダメで、法秩序に違反しないといけない。 そうなのかもしれません。あるいは、我妻説の「侵害行為の態様」の比重が大きくないといけないということ なのかもしれない。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 高裁の判決は公正、公平?18/2/16判決は?

    東京高裁にて、和解から証拠2審にて40前後だし、保証協会、メガバンク相手に、弁護士無しで、連帯保証の裁判中です、1審では、悪法228の4印鑑で、敗訴。2審では、旧債振替条項違反、争い控訴理由も、連帯保証先の預金通帳のみ無く6300万融資金は、5000万返済後新たに借り入れたとして和解でしたが、5000万の返済自己資金は、子会社の通帳には、3000万記載無く偽装、偽計取引により自己資金など無い事実と、補助参加の銀行側の銀行取引記録の子会社より3000万小切手より、地方銀行に、手形交換通して支払われたする証拠は、手形交換の交換印なく、呈示印のみと、依頼返却された小切手により、虚偽とし、12/22証拠調べ、2/16判決となりました。  1 地裁でも、弁護士なく偏見と差別有りましたが、高   裁でも、弁護士いる、保証協会、銀行に有利に判決   出ますか?公平、公正ですか?  2 証拠全て調べて、判断しますか?   おしえてください・2/16日判決に答え出ますが、   皆さんは?わかりずらい、説明ですがお願いします

  • 東京地裁平成21年3月13日判決

    東京地裁平成21年3月13日判決、借主が商人であっても、その実質を分析して、商行為ではないと判断された判例だとある弁護士から教えていただきました。しかし、私の代理人弁護士が判例ソフトを検索してもこの判例が見つからないそうです。日付けの誤りでもあるのでしょうか。私達はこの判例を裁判で活用をしようとしています。この判例の出所などを詳しくお分かりの方がおられましたら、お願いですから教えて下さい。お願い致します。

  • 遅延損害金-東京高裁1/31判決

    東京高裁1/31判決の時効を広く解釈した賛否は、別ですが、 『被告には殺害した日からの遅延損害金も課されるため、実際の支払い額は1億円を超えるという。』 と報じられている点につき納得がいきません。 確かに、殺害行為時を基準(除斥期間で時効成立してしまっているが)に考えるなら、上記金額も妥当と考えますが、 160条の「相続人が確定した時」からの時効で考えると、 殺害行為時を基準に遅延損害金が発生するする事と相反する気がします。 質問が曖昧ですが、何卒宜しくお願いいたします。

  • 過払金-平成18年1月24日最高裁判決について

    平成18年1月24日最高裁判決(平成16年(受)第424号不当利得返還請求事件)でお聞きしたいことがあります。 判決文の中で (1)17条書面には「貸付けの金額」を記載しなければならないが (~中略~) 実際に手渡された金額ではなく、   実際に手渡された金額とその直前の貸付金の残元本の金額との合計金額が記載されていたというのである   から、これらの借用証書の上記事項の記載内容は正確でないというべきである。 (2)貸付けの借用証書においては、集金休日の記載がされていなかったというのであるから (~中略~) これら   の借用証書の上記事項の記載内容は明確でないというべきである。 とありますが、貸金大手エイワも借換えの際は前債務の残債務を新しい借入金で相殺し、差額を手渡すという 方式を採っています。(借入金額は相殺する前の金額) この場合(1)は適用されるのでしょうか? また、ほとんどの消費者金融の17条書面には休日の取り扱いに関しては記載されていないと思うのですが、こ の場合も(2)は適用されるのでしょうか? ご存知の方ご教示ください。 よろしくお願いします。

  • 平成24年 18問目 憲法

    平成24年 18問目 憲法 この文章が×になる理由はなんですか? 公務員の政治的行為の禁止を定める国家公務員法第102条第1項及び人事院規則14-7 それ自体は憲法第21条に違反しないとしても,当該公務員の行為のもたらす弊害が軽微なも のについてまで一律に罰則を適用することは,必要最小限の域を超えるものであって,憲法第21条及び第31条に違反する。

  • 過払い 最高裁判決 平成22年7月20日

    お世話になります。 過払い請求で、個人訴訟の身です。 被告準備書面の一連充当計算の争点において、 最高裁 平成22年7月20日判決 「並列する複数の取引間の充当を否定する」という判決を用いて反論されています。 証拠として判決文は添付されておらず、事件番号の明記もありません。 この少ないキーワードでいくら検索してもネット上にこの判決文を見つけることができず、また原審の内容がわからず原告準備書面作成に大変苦しんでいます。 おそらく個人訴訟なので被告の狙いもそこにあるのではないかと推測しています。 ご存知の方がいましたらご教授いただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 質問番号 158172 違反報告

  • 憲法違反の判決を出した裁判官に損害賠償を請求できますか?

    地方裁判所で違法と思われる判決が出たので控訴し、 高等裁判所でも違法と思われる判決が出たので上告し、 最高裁で地裁、高裁の判決が憲法違反だと認定された場合、 憲法 第七十六条 3 すべて裁判官は、 その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、 この憲法及び法律にのみ拘束される。 に違反するので、地裁と高裁の裁判官に損害賠償を請求できますか?

  • 公判調書の虚偽記載は、何の法律の何条の違反か?

    次のURLの記事をみました。 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170706-OYT1T50124.html 「 大阪地裁岸和田支部が作成した公判調書に虚偽記載があったかどうかが争われた刑事裁判の控訴審判決が6日、大阪高裁であった。  福崎伸一郎裁判長は、法廷でのやり取りが記された同支部作成の別の書面について、裁判官が違法に虚偽記載をさせた可能性を指摘。「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があった」として1審の有罪判決を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻した。」 上記の記事では、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があった」とあるのですが、公判調書に虚偽記載をすると、どのような法律の何条に違反するのでしょうか?

  • 松戸市女子大学生殺害の東京高裁判決

    2009年の千葉県松戸市女子大学生殺害事件の控訴審で、東京高裁は死刑判決を取り消し、無期懲役の判決とした。 これについて教えてください。 量刑の理由について、「殺害された被害者が1人の強盗殺人で、殺害行為には計画性がないことをふまえると死刑がやむを得ないとは言えない」としましたが、1人しか殺してない場合はなぜ死刑にならないのですか? その理由がよく分かりません。 何の責任もない被害者の命を一方的に奪ったら(過失は別)、犯人は自らの命で償うのが公平な考えだと思うのですが、おかしいでしょうか。 犯人(被告の人権)ということもいわれますが、人を殺した犯人の人権とはどのようなものなのでしょうか。 以上、教えてください。

  • 民法90条とFX

    民法90条とFX 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 FXはギャンブルだと言う人がいる。ならば金融商品取引法第二条 22の取引は法律行為として無効だとなる。 FXは金融商品取引法に規定された合法取引だけど、民法90条により無効となれば、FXは非合法となる。 問題は、金融商品取引法を読むとFXは、客の損した分が業者の売り上げになるので、儲からない、ギャンブルとなることを認めるかどうかとなる。よく読むと、FXはギャンブルです。儲からない。だから民法90条により非合法となるはずだ。 金融商品取引法第二条 22をよく読んで下さい。FXはギャンブルです。 でも誰もギャンブルだとは言わない。おかしいと思います。法律家・法律に詳しい人・消費者問題に関心ある人、そのように思いませんか?