公判調書の虚偽記載の法律違反とは?

このQ&Aのポイント
  • 公判調書に虚偽記載をすると、どのような法律の何条に違反するのでしょうか?
  • 大阪地裁岸和田支部が作成した公判調書に虚偽記載があったかどうかが争われた刑事裁判の控訴審判決が大阪高裁で行われました。
  • 福崎伸一郎裁判長は、虚偽記載が判決に影響を及ぼす明らかな法令違反であると指摘し、1審の有罪判決を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻しました。
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公判調書の虚偽記載は、何の法律の何条の違反か?

次のURLの記事をみました。 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170706-OYT1T50124.html 「 大阪地裁岸和田支部が作成した公判調書に虚偽記載があったかどうかが争われた刑事裁判の控訴審判決が6日、大阪高裁であった。  福崎伸一郎裁判長は、法廷でのやり取りが記された同支部作成の別の書面について、裁判官が違法に虚偽記載をさせた可能性を指摘。「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があった」として1審の有罪判決を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻した。」 上記の記事では、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があった」とあるのですが、公判調書に虚偽記載をすると、どのような法律の何条に違反するのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

刑法156条の、虚偽公文書作成罪が成立する 可能性があります。 (虚偽公文書作成等) 第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、 又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、 前2条の例による。

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