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過払い 最高裁判決 平成22年7月20日
お世話になります。 過払い請求で、個人訴訟の身です。 被告準備書面の一連充当計算の争点において、 最高裁 平成22年7月20日判決 「並列する複数の取引間の充当を否定する」という判決を用いて反論されています。 証拠として判決文は添付されておらず、事件番号の明記もありません。 この少ないキーワードでいくら検索してもネット上にこの判決文を見つけることができず、また原審の内容がわからず原告準備書面作成に大変苦しんでいます。 おそらく個人訴訟なので被告の狙いもそこにあるのではないかと推測しています。 ご存知の方がいましたらご教授いただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 質問番号 158172 違反報告
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- usami33
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回答No.1
平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決(民集61巻1号182頁)