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判決文。「支払い済みまで年5分の・・」で教えて!

法曹職のことで少し勉強しようと民事判決文をネットでみました。 主文で遅延延滞金(以下「延滞金という」)として、被告に対し「平成**年*月*日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」ってあります。 この場合、こんなことは発生しませんか?疑問に思うので質問させて頂きます。 1 この延滞金の中には、訴訟額(1)と訴訟費用額(2)が含まれると思います。 (2)の場合、例えば控訴審判決で原審の裁判所に判決書が返って来るまで、約二ヵ月程度を要すると拝見しました。 そうすると、その二ヵ月間、延滞金が発生するわけですよね? 訴訟額が小さければ数千円で済むでしょうが、大きい場合は莫大な延滞金が発生すると思います。 そうすると被告としては、「先に(1)だけ支払わせてほしい」という願いもあるかと思います。 承諾して先に(1)を振り込んだとします。 (例) 約45日後に被告に対し(2)の請求をしました。 すると被告は「(2)は省略すると言ったじゃないか。だから(1)を支払った。」と主張した。 特に書面での約束はない。 (質問) このような例があっても不思議ではないと思います。 争うことはしない場合、 1 原告は断念するしかないのですか? 2 原告の対策は書面での約束ですか? 経験豊富な方が居られましたら、宜しくご見解お願い致します。

みんなの回答

  • n4330
  • ベストアンサー率24% (215/872)
回答No.1

  2ヶ月で数千円(2,000円と仮定)の遅延金が発生する賠償額は... 2,400,000×0.005×2/12・・・つまり240万円の賠償額の場合です 貴方が問題視してる莫大な金額を100万と考えるなら、賠償額は12億円の時です 12億の賠償に100万は痛手とは言えませんね、それくらいは裁判の中で減額交渉しましょう  

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