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主文。「支払い済みまで年5分の・・」で教えて!

法曹職のことで少し勉強しようと民事判決文をネットでみました。 判決文で遅延延滞金として、被告に対し「平成**年*月*日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」ってあります。 この文に疑問がありますので、教えて下さい。 1 判決がでた後、この支払済み日を原告、被告により書面等で決めるのですか? 2 書面以外なら電話で録音しておけばいいわけですか? 3 例えば、原告が数年間請求しなければ、その分金員が加算されるのですか? 4 原告の請求は3年以内にしなければ無効になりますか? 5 逆の立場からすると、被告は原告に対し「早く請求してくれ」って立場ですか? この遅延延滞金って長い間放置しておけば、お金になる仕組みのようで不条理な文言のようにも思いますが・・ お詳しい方、宜しく願います。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

(1)(2) 決めるのではありません。元金を支払い終わった日というのは,実際の行動によって自動的に決まります。 (3) 裁判をしたということは既に請求はされています。平成**年*月*日以降は金員が加算されます。 (4) 判決の日から10年たたなければ無効にはなりません。10年がすぎる前にもう一度裁判をすれば永遠に無効にはなりません。 (5) 裁判をしたということは既に請求はされています。被告が支払う番ですよ。 > この遅延延滞金って長い間放置しておけば、お金になる仕組みのようで不条理な文言のようにも思いますが・・ 支払期日が来ているのに支払わないからです。速く支払わせるための強制手段ですよ。

kfjbgut
質問者

お礼

根本的に私が間違ってました。 遅延延滞金を計算するのは支払う人なのですね。 すれで全てが理解できます。 ただ、もし遅延延滞金が不足していたら、強制執行できるわけですか。 上手くできていますね。

その他の回答 (1)

  • iwashi01
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回答No.2

1 支払い済み日は、実際に被告が支払い終わった日までです。 2 被告が支払い終わればその日が支払い済み日です。 3 裁判ってのは、原告から被告への請求を訴状に書いて訴えるわけです。 だから、裁判を起こした時点で、すでに被告は請求しています。 判決は、裁判所から、原告の請求を認めるから被告は支払え、という、被告への命令です。 「平成**年*月*日」ってのは、原告が本来支払ってもらうはずだった日ですから、改めて利息の起算日を決めるまでもなく、すでにその日に決まっています。 4 原告は改めて請求などする必要はありません。 5 「支払え」って判決が出ているので、いつでも被告は支払えばいいわけで、原告が改めて何か言ってくるまで待つ必要などありません。

kfjbgut
質問者

お礼

根本的に私が間違ってました。 遅延延滞金を計算するのは支払う人なのですね。 すれで全てが理解できます。

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