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判決の内容について教えてください
慰謝料請求事件の判決について教えて下さい。 『被告は原告に対し、150万円及びこれに対する平成18年4月30日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え』の意味は、 ・一年30万円以上を支払う。×5回 ・一回目の支払い期日は19年4月30日 という事でしょうか? また相手は支払ってこない事が予想されます。 現在アルバイトで10万円ほどの給料だと思いますが、給与の差し押さえはできるのでしょうか?
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「金銭で150万円を支払うこと。更に、平成18年4月30日から実際に150万円全額を支払い終わるまでの間について、年率5%(これは法定利率です)の利息を支払うこと」という意味です。打率なんかで使いますが割が10分の1、分は100分の1のことですね。 いつ支払うかの指定はありません。基本的には、判決が確定したら払える限り耳をそろえてすぐに払え、です。払わないと年率5%で利息(一日あたり約205円)がどんどん増えるということになります。 相手が任意に支払わなければ、強制執行するしかありません。強制執行するときに何を差押さえるかは場合によりけりですが、全額ではありませんが給与も差押えの対象にはなります。
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- kanpyou
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民法 415条 債務不履行による損害賠償 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000041500000000000000000000000000000 416条 損害賠償の範囲 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000041600000000000000000000000000000 419条 金銭債務の特則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000041900000000000000000000000000000 404条 法定利率 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000040400000000000000000000000000000 返済が遅れたわけですから、損害賠償(遅延損害金)をしなければなりません。 その割合が「年5分」(=元金に0.05をかけた)の金額です。 支払いが遅れると、その金額が膨らむという意味です。 とりあえず、債権関係(支払い)が確定したので、後はその弁済方法(支払い方法)を検討しなければなりません。 その判決文を以て強制執行を申し立てるのも可能ですが、仮に執行しても、資産がなければ回収できませんので、任意での支払いを求めるのが普通です。 任意だけでは、また支払わないという事態が考えられますので、支払い方法を話し合い、『公正証書』という形で返済の約束をします。更に、その公正証書の文言中に、支払いが滞った場合には、強制執行に応じるという「執行許諾」の文言を入れます。 これにより、任意での回収が担保されます。
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ご回答ありがとうございました。 大変わかりやすく助かりました。
判決文と思いますが、これからは、次のようになると思います。 1)「一年30万円以上を支払う×5回」は間違いで、一回の支払い金額及び回数の指定はないように思えます。 2)「一回目の支払期日は19年4月30日」も間違いで、一回目の支払い開始日も指定はありません。 給料の差し押さえをするには、裁判所が給与の差し押さえが必要と判断できるものを提出した上で、裁判所が判断を下さない限りは、できません。
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早々の回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすく助かりました。