平成18年1月24日最高裁判決についての要約

このQ&Aのポイント
  • 平成18年1月24日最高裁判決において、17条書面の貸付金額の記載内容が正確でないことが示された。
  • 同判決では、借用証書の記載内容が明確でない場合も問題となる可能性があることが指摘された。
  • 貸金大手エイワの借換え方式においても、17条書面の記載内容と借入金額の相殺に関して問題が生じる可能性がある。
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過払金-平成18年1月24日最高裁判決について

平成18年1月24日最高裁判決(平成16年(受)第424号不当利得返還請求事件)でお聞きしたいことがあります。 判決文の中で (1)17条書面には「貸付けの金額」を記載しなければならないが (~中略~) 実際に手渡された金額ではなく、   実際に手渡された金額とその直前の貸付金の残元本の金額との合計金額が記載されていたというのである   から、これらの借用証書の上記事項の記載内容は正確でないというべきである。 (2)貸付けの借用証書においては、集金休日の記載がされていなかったというのであるから (~中略~) これら   の借用証書の上記事項の記載内容は明確でないというべきである。 とありますが、貸金大手エイワも借換えの際は前債務の残債務を新しい借入金で相殺し、差額を手渡すという 方式を採っています。(借入金額は相殺する前の金額) この場合(1)は適用されるのでしょうか? また、ほとんどの消費者金融の17条書面には休日の取り扱いに関しては記載されていないと思うのですが、こ の場合も(2)は適用されるのでしょうか? ご存知の方ご教示ください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fire_bird
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回答No.2

あー、そういうことですか。なるほどナットク。 えっと。 最高裁平成18年は、「正確な記載でないために43条のみなし弁済の要件を満たさない」というだけであって、契約の成立自体を否定する判決ではないのです。 この判決によって契約の成立を否定してしまうと、今の消費者金融はどこも、全て契約そのものが無効となってしまいますよね…

koi_satoru
質問者

お礼

ん~残念です。使えるかと思ったんですが…。 さすがに業者もみなし弁済を主張してこないため争いはありません。 大変勉強になりました。 fire_bird様には重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fire_bird
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回答No.1

なぜそういう質問が来るのかがよく分からないのですが… 個人的に平成18年判例を利用して反論作ったことないです。 それを知って、どういう反論を打つのですか?

koi_satoru
質問者

補足

> なぜそういう質問が来るのかがよく分からないのですが… 17条書面の成立を根拠に個別取引を主張しているので、一応念には念を入れてこの根拠を潰そうとしているだけ です。 一連計算の主張はご教示頂いたので問題ありませんが、この件を予備的主張にでも加えれば更にいいかなと…。

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