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過払い訴訟について

消費者金融に過払い請求をしています。 ・第1取引 H3~H8(50万円 完済解約 過払い約50万円) ・第2取引 H9~H19(100万円 差し引き後残債務50万円) 訴訟をしましたが、第1取引が時効で一連計算が認められませんでした。 民法508条で「時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適する ようになっていた場合は、その債権者は相殺をする事ができる」とありますが、 準備書面で、第1取引と第2取引で相殺を主張しても大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

いやー、完全に一連計算できる事例だなって思うんですけどね。 ただし、ここに書けないくらいにお互いにガンガンやりあう必要がありますが。 少なくとも、A4で10枚くらいの準備書面を何回もやりとりする根性は必要ですよ。 一連・分断・時効・相殺はプロの領域だと思います。 なお、相殺はだめでもともとのつもりで、必ず主張するものです。 ちなみにどこの裁判所ですか? 土地柄によっても、裁判官によってもぜんぜん違うもので。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

充当できるって判決も存在すんですよね ただ控訴審争ってるかもしれませんね でも書き方によっては駄目ですよ 時効になるから ・第1取引 H3~H8(50万円 完済解約 過払い約50万円) これを 第2取引 H9~H19(100万円 差し引き後残債務50万円) のH19年に充当する論理にすれば時効が成立します しかしH9に支払った物として解釈すれば・・時効に該当しないって言う論理なんですね 民法508条で「時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適する ようになっていた場合は、その債権者は相殺をする事ができる これに該当するのは判決分まで見てないので知りません ご自分で判例調べるのが良いですよ 時効の解釈に問題あると 一審の判断に誤りがあると主張する手もあるのです 民法508条で「時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適する ようになっていた場合は、その債権者は相殺をする事ができる を主張しているかも知れませんね 時効してないと 仮に時効していても民法508により相殺できるって 両方かけは良いんじゃないんですかね 併記すれはダブル理論で行きましょう どうせ自分でやってるんでしょう弁護士雇わないで・・・ 画期的判決だと言うのは記憶に残ってます 株式関係のニュースには裁判判決で業績に影響がでる物は出てきます そこで見た記憶があるのですね

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

これ判決ででますよ 時効で無く 第1取引 H3~H8(50万円 完済解約 過払い約50万円)                ↓ 第2取引 H9~H19(100万円 差し引き後残債務50万円) に充当できるって判決出てます ただ、確定判例なのかまでは記憶がありません 主張は・・・・・第1取引分の過払い分を第2取引で充当すると これで時効が回避してる手があります 過払い約50万円で返済すると 100万が50万減ります 50万借りたことになります したがって ・第2取引 H9~H19(100万円 差し引き後残債務50万円)             ↓ 50万しか借りてないことになり過払いが発生するってことです 返却した額が多い と言う主張になるのかな・・・・

risa123
質問者

お礼

アドバイス通りになれば理想ですが、第1取引の過払い分を第2取引に充当できないと判決が出たため一連計算が出来ないのです。 第1取引は時効で、第2取引の債務だけが残るなんて不公平ですよね。 お忙しい中ありがとうございました^^

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