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過払い金と時効

よろしくお願いします。第一取引完済のち、五ヵ月後第二取引をし、過払い金発生し たため提訴。こちらは一連一体を主張、サラ金側は第一取引については時効を 主張というケースで、第5回目期日にて裁判官より和解の提案がありました。 サラ金側は第二取引についての過払い金については支払うと返答。それに対し て裁判官が第一取引についても和解金額に含めてくださいとのこと。これは一 連一体、第一取引について時効を認めないと考えてよいのでしょうか。

みんなの回答

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

とりあえず一連、時効なしで争うしかないでしょう。 正直、どれほどの主張をなさっているのか分からないのであまり軽率なことはいえませんが。 うかつな主張だと負けることもありますよ。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.1

>第5回目期日にて裁判官より和解の提案がありました。 和解の提案(業者の和解金によって「和解に代わる決定」を示唆しているのでしょう)ですから、判決ではないですよね。 >これは一連一体、第一取引について時効を認めないと考えてよいのでしょうか。 間が5ヶ月程度ですから、判例から基本的には一連一体との判断でしょう。 判決まで争えばわかりませんが、今のところ優位ということです。

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