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過払い請求について
過払い請求のことですが、第一取引がS57年10月~S58年12月で完済&解約。第二取引がS62年8月~H16年9月で完済&解約しました。契約した支店も別々で、会員番号も異なります。(苗字も変わりました) このような場合、一連一体と認められず 過払い請求は第二取引の分だけしか出来ないのでしょうか?これから訴訟を起こすので 教えてください。
- 消費者金融
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質問者が選んだベストアンサー
過払い金の返還請求権の時効は10年です。 おそらく、相手方は「第一取引が終了してからすでに10年が経過しているし、解約もしているので第一取引に関する過払い金の返還請求は時効」といってくるかと思います。 一方質問者さんとしては「第一取引が終わって10年しないうちに第二取引が始まっているし、取引はずっと続いていたんだから時効ではない」と自分に徹底的に有利になるように主張されるべきかと。 結局一連であるか、第一取引が時効で一連といえないかは、すべての証拠や状況を見て裁判所が判断するものですので先に自己判断であきらめてしまうこともないのではないかと思います(実際、一連であると認められる場合も多いです)。 また、はじめにできるだけ金額を多く請求していたほうが、事件番号がついて第1回期日前でも、期日の場所でも・・どの段階で和解をする際にも有利です。 たとえば第二取引だけで100万円請求したとして相手はそれより少ない「80万円で」といってくるのと、両方で請求して120万円であったとして「第二取引だけで100万円の和解を」といわれるのではぜんぜん結果が変わってきます。 当然請求額によって裁判所に収める手数料の額も変わってきますがせいぜい数千円の範囲ですからだめもとで大きく吹っかけておくといいですよ。 ついでに過払い金が発生した部分については逆に5%の利息を請求すると請求額があがりますのでお勧めです。 ここまですると上の例だと相手方は「5%分は認められないけど、120万円で和解を」というあたりを落としどころにできます。 (この辺は和解交渉のテクニックレベルですけどね) 上の例はたとえばですし、できれば専門家に相談されることをお勧めします。 弁護士、司法書士はこういった手続きに慣れていますし、相手が自分に都合のいいようにわざと法律を曲解していたり、法律的にいくら請求できるのかをはっきりと知らない一般人を丸め込んで都合のよいように物事を運ぼうとするのをぴしゃっとはねつけて、さっさと話を進めてくれますから(勘違いしがちですが、裁判所は消費者の味方ではないですよ?基本は真ん中に立って意見を聞いて判断する人なんで、うっかり丸め込まれて「それでいいです」なんていってしまうと、当事者間で折合いがついたものとして扱われて不利な内容で和解することになります。とめてくれる裁判官もいるかもしれませんけど・・・) 自己判断でうっかり80万円になってしまうより、徹底的に有利になるように法律を盾に処理してもらったら弁護士費用を払っても80万円以上手元に残る可能性もありますよ。 とりあえずは弁護士会や市役所等でやっているサラ金相談(無料相談もあります)に行ってみては? それで費用が高そうなら自分で処理すればいいだけですし。無料相談なら行くだけタダです。
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- G131
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多分無理だと思いますよ。 第一取引終了後に解約していることは取引が継続しているとは言い難いと思います。 そうすると第一取引だけで考えた場合は最終弁済日から10年以上が経過していますので時効となりますね。 もし、一連一体と認められるとしてもこの年代では貸金業法の3年で帳簿が破棄されている可能性もあります。 そうするとまたややこしくなりますけど。
お礼
そうでしたか・・・。第一取引の履歴もすべて 貸金業者のほうから同時に出してくれたので もしかしたらと思ったのですが。 第二取引のみで請求したいと思います。 ありがとうございました。
- huhanlasch
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判例では、繰り返し借り入れの出来る契約の場合は、一体として計算すると出ていますが、第一取引はどうだったんでしょう?途中で借入ができないような契約だったのなら時効で請求しても無意味ということになりますが。。。 第一取引は期間が短いけど、その当時は大手でも利率が40~50%ですからね。請求したいところですね。
お礼
あまりに昔の事なので 利率がどのくらいだったのかも覚えていませんが 第二取引のみで計算しなおしてみます。 ありがとうございました。
補足
一度回答のお礼をしたのですが、補足したいところがあったので宜しくお願いします。 先ほど 取引履歴を見直したのですが、第一取引においても 何度か繰り返し借り入れしています。貸金業者の言うには、その取引を完済した時に解約し、契約書も返してくれたらしいのですが、古い話なので私自身覚えていません。 また、第二取引の契約は限度額も第一取引よりも下がって5万円から始まって徐々に上がり 最終的には100万円まで上がりました。 契約書も別だったので 第二取引の契約書は 送ってもらう事になっています。 相手は、プロミスなので事件番号がつけば 裁判前に和解にも応じてくれるとのことを聞いたので 出来ればその方向で進めたいと考えています。 そうなると スムーズな過払い請求を望むなら やはり第二取引のみで請求した方が良いのでしょうか? たびたび、申し訳ありませんが意見よろしくお願いします。
- manno1966
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請求は一連一体でして、裁判所の判断を仰げば良いだけ。ここで議論しても意味はない。 一年未満なら認められる事が多いと聞いているが、少し離れすぎているとは感じる。
お礼
期間が離れすぎている事も関係してくるのですね。 第二取引のみで裁判にかけようかと思っていたので 非常に参考になりました。 ありがとうございました。
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