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民法90条とFX

民法90条とFX 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 FXはギャンブルだと言う人がいる。ならば金融商品取引法第二条 22の取引は法律行為として無効だとなる。 FXは金融商品取引法に規定された合法取引だけど、民法90条により無効となれば、FXは非合法となる。 問題は、金融商品取引法を読むとFXは、客の損した分が業者の売り上げになるので、儲からない、ギャンブルとなることを認めるかどうかとなる。よく読むと、FXはギャンブルです。儲からない。だから民法90条により非合法となるはずだ。 金融商品取引法第二条 22をよく読んで下さい。FXはギャンブルです。 でも誰もギャンブルだとは言わない。おかしいと思います。法律家・法律に詳しい人・消費者問題に関心ある人、そのように思いませんか?

みんなの回答

  • wsg48
  • ベストアンサー率13% (13/100)
回答No.3

法律の専門家ではありませんが、 FXは、競馬や競輪、宝くじとは異なる点があります。 「取ったポジションが間違っていると認識したら、自らの意思で自由にポジションを閉じれる」 という事です。 競馬や競輪、宝くじなどは、 券を買ったら結果が出るまでベットしたものを変えることはできません。 その為、FXにおいてギャンブルかどうかは、 その人次第、となってくるところがあります。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

>FXはギャンブルです。 文化・法律で「ギャンブル」の言葉が持つ意味が異なるので注意して下さい。金銭を掛けた場合のみギャンブルと称する場合もあるし、金銭を掛けてなくてもギャンブルと称する場合もあります。 ここでは、金銭を掛けて行う賭博行為を「ギャンブル」と言います。 ギャンブル(賭博)は、結果が偶然に左右されるゲームや競技等に対して、 金銭を賭ける行為のこと、とされています。 株価や証券の価格の変動の結果は「偶然に左右」されないですし、株や証券の売買はゲームや競技でもありませんから、ギャンブル(賭博)には該当しません。 日本では、パチンコ、競馬、宝くじ等がギャンブルですが、どれも合法とされています。その理由は「国家権力が許可したから」です。 FXもパチンコ、競馬、宝くじ等に類する「国家権力が許可した合法なもの」と解釈されます。 >FXは金融商品取引法に規定された合法取引 「金融商品取引法に規定されている」の意味は「国家権力が許可している」という意味です。なので「FXはギャンブル」が正しいのだとしても「国家権力が許可しているギャンブル」なので、違法性はありません。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1597)
回答No.1

法律は詳しくないけど、 >客の損した分が業者の売り上げになる コレは違います。先物、株、FXなどは業者は手数料を 取っているだけで客が損しようが得しようが関係ありません。

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