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「白い巨塔」の賠償金について
- 医療ミスを訴えた民事裁判の第二審で、被告の執刀医と国に対し1900万の賠償金を支払うように判決が出されました。しかし、判決が言い渡された直後に被告の教授が倒れ、末期のガンで亡くなってしまいました。この場合、被告の死亡や上告の有無によって賠償金の支払いはどうなるのでしょうか?
- 被告死亡後も遺族が上告することは可能ですが、上告が棄却された場合には賠償金の支払いはなされることになります。また、国が被告の代わりに賠償金を支払う場合もあります。具体的な支払い方法は示談によって決定されることが一般的です。
- また、敗訴が確定し、被告が死亡している場合や遺族や財産が存在しない場合は、賠償金の支払い能力がないため、支払われない場合もあります。支払い義務が生じても、被告が支払い不能である場合には、賠償金の取り立てが困難となります。
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>こういう場合、裁判自体もですが、賠償金はどうなるのかとても気になります。被告死亡でも(遺族が)上告できますか? それで負けたら賠償金を支払わなければならないのでしょうか。国が払ってくれるものでしょうか? ドラマを詳しく見ていないのですが、実は、国家賠償法に基づく国等の損害賠償責任の性質は、本来公務員個人が負うべき損害賠償責任を国等が代わって負うという代位責任であり、公務員個人は被害者に対して損害賠償責任を負わないというのが判例なので、教授自身が損害賠償を命じられるというのは、実務上ではまずあり得ません。 そのことは別にして回答をしますと、加害者が負う損害賠償義務は、その人の一身専属的な義務ではありませんので、相続人がそれを承継します。従って被告が死亡しても、訴訟は終了せず、相続人が被告の地位を承継することになりますから、相続人が上告あるいは上告受理の申立てをすることは可能です。(本当は、訴訟承継、訴訟手続きの中断の有無の話をしなければならないのですが、それを理解するには民事訴訟法の知識が必要になるので、大まかな回答として理解してください。) >敗訴が確定した時点で被告(単独)が死亡し、遺族がいないか支払い能力がない場合はどうなるか、も教えてください。 相続人の支払能力の問題と、相続人が損害賠償義務を負うか否かの問題は別問題です。しかし、財産がなければ、損害賠償金の回収は事実上不可能です。なお、相続人が全くいない場合(相続人全員が相続放棄をした場合)は、相続財産法人が成立しますので、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、相続財産を換価して、支払うことになります。(ただし、他の相続債権者に優先して払われるわけではない。) 国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 民法 (相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
お礼
お答えいただいて、どうもありがとうございます。 なるほど代位責任ね、とスッキリ、勉強になりました。