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白い巨塔の医療裁判

カテをどこにしようか悩みましたが、裁判なのでここにしました。カテ違いならすみません。 再放送を見て初めてこのドラマにはまりました。 今日、最終回だったのですが、この医療裁判、被告が急死してしまいましたよね。 この場合、裁判はどうなるんでしょうか? 被告人(財前教授)は最高裁上告を訴えていました。 しかし、その被告人が急死してしまったのなら、原告勝訴(国と大学病院の敗訴)となるのでしょうか? あるいは被告人の意思(?)を継ぎ、代理人かなんかが立って、裁判が続くのでしょうか? 被告人死亡って、意外とないような気もするので。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

はい、「白い巨塔」の医療過誤訴訟であれば、民事訴訟です。 (山崎豊子さんらしいむちゃくちゃ濃いドラマだったのであまり見てないですが) ということで、民事訴訟法124条1号相当なので、 裁判所のほうから訴訟が打ち切られることはありません。 (相続人が訴訟継続することになっています) 蛇足ながら… No.4さんも解説されていますが、 法律用語としての「被告人」は刑事訴訟でしか使わない言葉で、 民事訴訟では「被告」といいます。 逆に刑事訴訟では「被告」とは呼びません。「被告人」だけです。 新聞やテレビではよく「○○被告」という言い方をしますが、 これは法律用語としては全くのデタラメなので注意が必要です。 (マスコミの法律用語、裁判用語のデタラメさには、もう諦めの境地ですけどね…)

poke1
質問者

お礼

回答有難うございます。 民事訴訟なのですね、そして、相続人が訴訟継続するのですね。 というか、訴訟継続ができる、と考えた方がいいのですか? つまり、二審判決をそのまま受け入れて「被告死亡」(今度は間違いません)のまま、敗訴が決定、ということもあるのですか? 言葉の無知については、#4さんのお礼にも書きましたが、まったくの無知ゆえのことですので、どうかお気を悪くなさらないでください、すみませんでした。

poke1
質問者

補足

皆さん、回答ありがとうございました。 補足に書いて申し訳ないのですが、これで締め切ります。たぶんこれ以上待っても新規回答は出ないように思いましたので…。 皆さんの回答参考になりました。 ポイントは今回はごめんなさい。

  • 110119117
  • ベストアンサー率48% (178/370)
回答No.4

あぁいけない! #3の方のおっしゃるとおり、あれは民事裁判でした。 「被告人」となっていたので取り違えました。だからそもそも刑事訴訟法を基に考えるのが間違いでした。申し訳ないです。(ちなみに民事裁判で訴えられるほうは単に「被告」と言います) ただ、いずれにしても国平弁護士は控訴を取り下げたようなので、おそらく二審の判決が確定するのではないでしょうか。

poke1
質問者

お礼

すみません、私が知識がまったくなく、言葉を知らなかったせいで、回答者さんにまで迷惑をかけてしまいましたね。 被告人と被告は違うのですね。 そのうえで、二審判決が生きるのではないか、とのご意見ですね。 たびたび回答いただき有難うございます。

noname#113190
noname#113190
回答No.3

民事訴訟法第百二十四条に依れば、 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者 となっております。 すなわち財前被告が2審判決後死亡しても、相続人である妻が訴訟を引き継ぐことは可能と思います。 ところであの話での裁判は民事裁判だった気がしますが、私の勘違いでしょうか?

poke1
質問者

お礼

回答有難うございます。 民事裁判でしたっけ?刑事裁判でしたっけ? これは裁判によって違うみたいですね、としたら大事なことですよね。 もし民事裁判だったら、裁判が続く可能性があるわけですね。 もう少し締め切るのを待ってみます。

  • 110119117
  • ベストアンサー率48% (178/370)
回答No.2

私もその方面の専門家ではないので、かるーく聞き流してください。 刑事訴訟法の339条1項4号によると、「被告人死亡の場合は公訴を棄却しなければならない」ということになっています。すると、「白い巨塔」の場合は、大阪地裁→大阪高裁ときて三審目だったと思いますので、二審の遺族勝訴、国・財前教授敗訴の判決が確定、ということになると思います。 なお、その後に放送された「白い巨塔 特別編」で、財前教授のお父さん(又一さん)が、柳原先生と会話するシーンで「浪速大学も最高裁の訴え取り下げて」というセリフがありました。国平弁護士が公訴棄却の決定が出る前に控訴を取り下げたものと思われます。 なお、戦後政界に激震が走った「ロッキード事件」は被告人の田中角栄死去にともなって裁判が終結しています。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
poke1
質問者

お礼

回答有難うございます。 原告側勝訴となるとのご意見ですね。 少し締め切るのを待ちたいです。 いろいろ回答が来そうなので。 >国平弁護士が公訴棄却の決定が出る前に控訴を取り下げたものと思われます。 なるほど、そういうことがあったのですね。 じゃあ、やっぱり原告勝訴だったんですかね。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

公訴棄却となります。 公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。 公訴棄却の判決(刑事訴訟法第338条) 左の場合は、判決で公訴を棄却しなければならない。 被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号) 第340条【公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件】の規定に違反して公訴が提起されたとき。(第2号) 公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。(第3号) 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。(第4号) 公訴棄却の決定(刑事訴訟法第339条第1項) 次の場合は、決定で公訴を棄却しなければならない。 第271条第2項【起訴状謄本の不送達】の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。(第1号) 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。(第2号) 公訴が取り消されたとき。(第3号) 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。(第4号) 第10条又は第11条【同一事件が数個の裁判所に係属した場合】の規定により審判してはならないとき。(第5号) 裁判は無効で終了します。

poke1
質問者

お礼

回答有難うございます。 これだと、第271号第2項第4号に該当するのでしょうか。 公訴棄却になるのですね。ただ引っかかるのが >裁判は無効で終了します。 これって、勝訴も敗訴もないということなんですか?

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