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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判勝訴後の取立不可金について)

裁判勝訴後の取立不可金について

このQ&Aのポイント
  • 数年間の裁判の結果、勝訴しましたが、敗訴・被告からの金は取り付けるのが困難です。
  • 将来的に取立不可金を損金として計上することは可能でしょうか?
  • 時効の問題や確定申告での処理について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  私の体験では、敗訴したら、損金にできます。  当方の所得税・法人税は発生主義課税なので、借主が大病してそれが原因でリストラされて収入がなくなり、とうてい家賃を払ってもらえなさそうなケースでも、居住しているかぎりは納税しなければなりません。  で、追い出した後に、「はらってもらえなかった、納税済みの家賃分の税金はどうしたらいいだろうか」と税理士事務所の担当に尋ねたところ、「払ってもらう権利があるのに払ってもらわなかったのは、払ってもらわない人が悪い、というのが税務署の解釈。だから税務署は、納税済みの税金は返還しません(清算は認めない)。払ってもらおうとしたのに払ってもらえない事が証明されれば、貴方が悪いわけではないので、払った税金が返してもらえます(実際はその年の納税額を減らして清算)」という意味のことを言われたことがあります。  「税金を、過去の過払い税金と清算して減らそうとすると、ほぼ確実に税務署が調べに来ます」とも(苦笑)。  質問者さんは、裁判で勝ってしまったわけですよね。  「もらう権利アリ」ということが確定的に証明されてしまったので、このままでは差し引き清算は認められないものと思います。権利はあるのだから、もらえばいいのですから(たぶん税務署の言い分)。もらえない、というのは貴方がそう思っているだけ(右に同じ)。  「盗人に追銭」という言葉がありますが、もっとお金をかけて、無理矢理強制執行をかけたり、破産申立をして破産させたりして、「財産がないから取ろうにも取れないのだ」と証明するしか、「この場合」は方法がなかろうと思います。  ただ、絶対に清算は無理かというと、あと2・3方法があるようなのですが、経験もなく自信もありません。間違ってお教えすると脱税をそそのかしたようなことになりますので、税理士などしっかりした人(間違っていたら責任を転嫁できる人)に相談されることをお勧めします。

O-MI
質問者

お礼

大変興味深いご回答有難う御座います。実は、当方もささやかではございますが自己所有の不動産をメインに不動産賃貸業なるものを営まさせて頂いております。今般のご回答者様の意見を参考にさせて頂き、色々な角度から考え、綿密に対処していきたいと考えを改めさせられた次第です。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

会社としての損金であれば、「未収入金」として、「売掛金」とは別の仕掛かりになっている未収金を帳簿に計上することは可能だと思います。 債権の消滅時効と時効中断の方法/消滅時効一覧表 http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html

O-MI
質問者

お礼

今回、会社としてではなく、私・個人が訴訟申し立てから始まったことです。故に、「未収金」として計上するということは少々無理があるかと考える次第ですが、ご回答者様「yaruzo-saiban」様のこの「一語」から、某・小林旭ではありませんが、私の十八番「熱き心に」の意気込みを感じ得てなりません。(笑、失礼) 有難う御座いました。

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