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勝訴後の損害賠償請求について
平成26年9月に損害賠償請求事件を訴えられ被告とされましたが、平成28年3月に原告の全ての請求は棄却され、裁判費用も原告の全額負担という判決をいただきました。 相手方は弁護士(60歳台のベテラン)をつけていましたが、僕は弁護士なしの本人訴訟で争った結果です。 相手方からの訴状は、明らかな虚偽を並べてのものでしたので、僕は単純明快にその虚偽を崩しての全面勝訴です。 こういった経緯から質問させていただきます。 被告として争った事件での全面勝訴となりましたので、相手方に対し、今裁判で係った費用(具体的には、印紙代、郵券代、書類作成料、旅費、日当、弁護士相談費用、図書費、パケット通信費。今告訴による精神的苦痛、名誉毀損、それらに対する慰謝料)を請求したいと考えていますが、弁護士に依頼した場合の費用を教えてください。 以上、どうぞ宜しくお願い致します。
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基本的に裁判にかかった費用は、そんなに大きな額ではないはずです。 旅費、日当、弁護士相談費用、図書費、パケット通信費等をあげておられますが、 それらは相手に請求できないものです。弁護士に相談されれば、多分そのように答えられると思います。質問者さんが精神的苦痛を受けた、名誉棄損された・・・ということなら、 慰謝料の請求はできると思います。 ただ「名誉棄損」については、法的解釈の基準がきびしいので、一般的に考えて、 「その程度のことなら・・・」と我慢する人も多いのです。 弁護士費用については、じつに人様々ですが、おおよそ”裁判で請求される額の1割程度”が 一般的です。弁護士費用については、きまりがないので、高い人はめちゃくちゃ高いです。 先に回答をされた方がおっしゃっておられるように、調停をされてもいいと思いますが、 調停はどちらかといえば、被告の味方につくことが多いです。 質問者さんが高額の請求をされても、ほどほどのところで決定されます。 話合いでケリがつかなければ、審判になります。 相手方も敗訴の苦痛を味わっているのですし、恥も掻いたと思いますので、その辺を 考慮された方がいいと思うのですが・・・。
- 783KAITOU
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不法行為法に基づく損害賠償請求(慰謝料)に関する弁護士料金は、弁護士によりけりですが、おおむね50万円前後が一般的な弁護士料金でしょう。 弁護士に依頼されるよりも、ご自分で「慰謝料支払い調停」を申し立てられては如何でしょうか。ご自分で出来ない事情がおありなのでしょうか。
お礼
783KAITOUさま 貴重なご助言ありがとうございます。 はい、調停は存じておりますが、今裁判で1年半も費やしてしまいましたので、勝訴したことで、燃え尽き症候群的な気力になってしまっています。 でも、弁護士費用に50万円前後も掛かりそうなら、もうひと踏ん張りしたいと思います。 なんか、元気が出ました!ありがとうございました。
お礼
michaelocさま、貴重なご助言ありがとうございます。 はい、請求できるものできないものがあるのですね。なんか、納得できないことが多いですね裁判って。難癖や言い掛かりを付けられ被告にされて、それで全面勝訴しても、相手からは謝罪もなく、罰則も付かないなんて、なんか違う気がしてなりません。 裁判所にHPに書式が用意されていて、訴訟費用額確定処分の申し立てをすれば、書記官さんが見てくれるようですので、やってみます。 ご助言本当にありがとうございました。