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訴訟中の倒産(被告)
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質問者が選んだベストアンサー
告訴相手の消滅による訴訟中断などというものはありません。 倒産しても,相手は生きています。 単なる倒産(破産,民事再生,会社更生などの法的手続をとっていないもの)では,訴訟は,倒産の事実を無視して進みます。 第1回口頭弁論期日に被告不出頭なら原告勝訴になるでしょうが,訴訟の審理が進んでいる途中で,倒産して裁判所に出てこなくなったとしても,そのときまでの証拠で原告敗訴であれば,原告敗訴の判決がされます。 破産とか民事再生の手続がとられると,訴訟は一時中断し,破産管財人や再生債務者が,その債権を認めるのであれば,訴訟はそれで終了します(原告勝訴と同じこと)。その債権が破産や民事再生の手続で認められなければ,再度訴訟が復活して,訴訟手続で,権利の存否が判断されることになります。 そこに裁判官のさじ加減などというものはありません。 被告の会社が清算手続に入ったとしても,被告は変わりません。清算人が被告になるのではなく,被告の代表者が,代表取締役から清算人になるだけです。
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- toratanuki
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倒産といってもいろいろある。 破産-破産管財人が引き継ぐ 解散-精算人が相手になる 事実上の倒産・夜逃げ-不出頭による敗訴 但し、金は取れない
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
この場合は告訴相手の消滅による訴訟中断ですね。
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