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勝訴判決後の取り立てについて

ご質問です。この度、1審に続き2審(高裁)においても全面勝訴し、今後、既払額を含め損害賠償、並びに、弁護士等訴訟費用の取り立てを行っていきたいと考えておりますが、相手が法テラスを利用した個人であり、取り立ての方が難しいと周りから言われております。 そこでご相談ですが、相手がこのような場合、今後、私共はどの様に対処していくことが一番ベストなのかお教えいただけたら幸いです。 追記 仮に、私共素人が動いて、相手を自己破産にまで追い込むのは難しいことでしょうか?また、プロに依頼した場合、いくら位の費用を予定したらよいものでしょうか?

  • O-MI
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  • citytombi
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回答No.1

まずは強制執行の手続きでしょう。 手続き自体は弁護士がやってくれます。 相手の何を差し押さえるかは自分で決めますが、どういう財産があるか・・・は相手の住所が分からなければいけません。 相手の住所が分かれば、裁判所から差し押さえ命令が出されます。 銀行の口座であればそれが差し押さえられて、残高に応じて銀行からお金をもらいます。 動産だったら執行官が行って代わりに執行しますが、必要な人手や保管場所の確保はすべて自分で用意します。弁護士が取立てをすることはありません。 ただし、相手にそういう財産がなかったら何もできません。 「ない袖は振れない」ということです。実際に民事裁判で勝訴しても、賠償請求した金額が戻るのは4割程度です。 賠償金の取立てが出来なかった場合、相手に対して自己破産の請求をするには、弁護士にもよりますが大体50万円位かと思います。自分でする場合は実費程度なので数万円で済みます。

O-MI
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その他の回答 (1)

noname#226503
noname#226503
回答No.2

相手が個人の場合は、動産執行は空振りになる場合が多いと思います。 理由は多数の動産が存在しても執行官はどれだけの価値があるかわからないからです。 貴方が指示しても差押えの札貼りません。 古物商を呼んでいても現場に立ち入らせない場合もあります。 特に反社会対象者の執行は無力に等しいです。 仮に動産が多数あっても、補助員を呼ぶのは執行官ではなく、あなたですが、執行官は「補助員は執行官の手足となって執行の手助けをするべきだ」と証言しています。 頼りない執行官にあたると貴方の満足する結果は出ないと言うことです。 そして、経費を使い自己破産を求めても、メリットはないと思いますね。喜ぶのは被告側でしょう。 10年間の請求権が貴方にはありますから、時期を待たれたら良いと思います。 勝訴して毎月の支払いを約束して、一回も払わないケースいくらでもありますね。 同じ被害者がいたら警察に相談して下さい。 車は他人名義、不動産も親族や他人名義でそこに居住していれば確信犯の可能性大ですから。

O-MI
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