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裁判官の無責任と国家賠償
裁判官は、判決の結果に無責任が規定されていると聞きましたが、(現実にはないと思いますが)刑事事件の被告が告発者に復讐をほのめかしているにも関わらず執行猶予判決、その執行猶予期間中に危害を加えられた場合、国に対して賠償請求はできるのでしょうか。
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裁判官は、判決の結果に無責任が規定されていると聞きましたが、(現実にはないと思いますが)刑事事件の被告が告発者に復讐をほのめかしているにも関わらず執行猶予判決、その執行猶予期間中に危害を加えられた場合、国に対して賠償請求はできるのでしょうか。
お礼
回答いただきましてありがとうございます。
補足
しかし、前科5犯とか10犯とかいうのが社会に野放しというのは納得できないのですが。