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裁判官の無責任と国家賠償

裁判官は、判決の結果に無責任が規定されていると聞きましたが、(現実にはないと思いますが)刑事事件の被告が告発者に復讐をほのめかしているにも関わらず執行猶予判決、その執行猶予期間中に危害を加えられた場合、国に対して賠償請求はできるのでしょうか。

みんなの回答

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.2

>法の不備(他害行為者の解放)を理由にというのもだめですか。 無理です。 根拠がありません。 他害行為は確定していませんので、他害行為者の解放には当たりません。 国家には、犯罪をほのめかす人物を拘束する法律はありませんし、その程度での拘束は人権問題になりますので、法の不備とは言えません。 そんなことを言ったら、売り言葉に買い言葉で「殺してやる」といった人物を全て拘束しなくてはいけません。

kana14
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。

kana14
質問者

補足

しかし、前科5犯とか10犯とかいうのが社会に野放しというのは納得できないのですが。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

国家賠償請求できません。 執行猶予判決⇒告発者に報復以外に 実刑判決⇒出所後告発者に報復の事態も考えられます。 つまり国家の判決とは無関係に起きた事件に国家賠償は出来ません。

kana14
質問者

お礼

早々に回答いただきましてありがとうございます。

kana14
質問者

補足

としたら、法の不備(他害行為者の解放)を理由にというのもだめですか。

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