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執行猶予の判決が会った場合の釈放の時期

刑事事件で友達が逮捕されて拘置所にいます。 弁護士さんの予想では、初犯ですし、反省しているようなので、執行猶予だろうということでした。 執行猶予の判決だった場合、裁判終了後すぐ釈放されるのでしょうか?具体的に教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

No1です。 >その日釈放は無理でしょうか?拘置所の手続きなん てそんなにかかるものなんでしょうか。  時間はそれほどかからないと思います。裁判所から拘置所までの距離にもよりますが,手続き自体は十数分から数十分程度で済むはず。ましてや翌日までかかるなんていうことになったら違法です。  ついでに,保釈に関して回答すると,保釈請求がされた後,裁判所は検察官に対し意見を求めます(書面でされます)。この意見がいつ提出されるかにもよりますが,翌日以降になることも多いようです。その後裁判官の判断となる訳ですが,それも当日にされるとは限りません。また,第一回公判後であれば確実に保釈が認められるというものでもありません。過度に期待はしないほうがよいと思います。

chesil
質問者

お礼

ありがとうございました。実は昨日保釈されました。一安心です。とにかく拘置所から一秒でも早く出してあげたいという気持ちがあって、質問させてもらいました。ご回答いただいた通り、保釈請求後、二日後位に保釈の許可がありました。弁護士さんもこのケースでの保釈はまれですとおっしゃってました。 でも、だめもとで保釈請求してよかったです。やってみなければわからないことってあるんですね。 とにかくありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • teinen
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回答No.2

 執行猶予のついた判決が出た場合,速やかに釈放されます。(多少,手続きで時間はかかりますが)  初犯で,起訴事実を認めれば,保釈は認められるでしょうから,第1回公判の後に,保釈請求をし,保釈金を積めばシャバに出られます。もちろん,証拠隠滅の虞れ等がない場合は,公判前でも保釈が認められることもあります。  支払った保釈金は,後に返ってきます。無論,保釈中に逃亡などすれば別ですが。

chesil
質問者

お礼

公判前の保釈請求は出しているのですが、おそらく無理だということでした。 第一回目の公判後というのは、裁判終了直後と解釈していいのでしょうか? その辺りが知りたかったのです。次の日になったりもするのでしょうか?

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.1

執行猶予判決の言渡しにより,勾留は失効しますから速やかに釈放されなければなりません。 しかし,現実には拘置所での釈放の手続きがありますので,その場で釈放というわけにはいきません(手錠,腰縄はされません)。

chesil
質問者

補足

3時半から公判があります。その日釈放は無理でしょうか?拘置所の手続きなんてそんなにかかるものなんでしょうか。

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