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裁判のときに

知人が刑事事件で逮捕され今月中に第一審があります。罪状は書けませんが即日判決... 知人が刑事事件で逮捕され今月中に第一審があります。罪状は書けませんが即日判決がでるはずです。そのときに身元引受人はいるのですが新しい就職先がありませんし、頼める人もいません。 このような場合、収監されてしまうのでしょうか?また同じような状況の方がもしいらっしゃいましたらご意見をお聞かせ下さい。 弁護士の方の話しだと就職先またはそれに協力してくれる人が裁判のときにいないと執行猶予がもしかしたら取れないかもしれないとおっしゃっています。私も探していますが見当たりませんし当人もそのようなことを頼める人がいないといっています。 本当に困っています。 どうかどうか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

起訴猶予か執行猶予なら、収監はありえません。実刑なら収監されますが、拘留日数を引けば、それでも収監はされない可能性があります。まずは判決を待つしかないでしょう。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

身元引き受け人がいるなら大丈夫です。職が有る・無しは量刑に関係ないと思います。職が見つかるまでボランティアをします と言うだけでも情状は加味されることでしょう。実刑でも執行猶予付き判決なら手続き後釈放されますよ。

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