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裁判

これから裁判員制度が始まるということで、裁判のことで疑問におもう事があります。よく裁判の判決で、懲役5年、執行猶予2年とかいう判決がありますが、執行猶予とは服役を2年間はしなくともいいですよという意味ですか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

“懲役5年、執行猶予2年”は、 懲役(刑務所への収容)5年間の刑罰を行います、但し今から2年間は実際の収容を行わないので、その間真摯に反省し、行動を律しなさい。そして、2年間、犯罪行為を行わず、正常な社会生活を送ることができたならば、懲役5年間の間に行われるべき刑罰と同じ効果があったと考えるので、5年間の収容は行いません。但し、猶予期間中に犯罪行為を行った場合は、直ちに猶予を取り消し、懲役5年の刑罰を実行します。 という、意味です。 但し、執行猶予が行われるのは、懲役では3年以下の場合に限られ、通常猶予期間は懲役期間より長くなります。 従って、“懲役5年、執行猶予2年”という判決は存在しません(法律違反)。 “懲役3年、執行猶予5年”といった内容になります。

olivetam
質問者

お礼

早速のご回答誠に有り難うございます。 これで以前から疑問だった事がわかりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

執行猶予は2年間だったらその期間ちゃんと反省して問題を起こさなかったら懲役5年は無しです。でも問題を起こしたら5年間受けなくてはなりません、、

olivetam
質問者

お礼

ありがとうございました。

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