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控訴審判決後の賠償金の請求について
本人訴訟で民事で控訴審の最中ですが、来月に判決が言い渡される事になりました。私が控訴人です。第一審では一部敗訴したのですが、1年以上控訴審が続いており、裁判官の話から想定すると、おそらく控訴審で逆転勝訴となり賠償金を得られると考えております。そこで質問ですが、控訴審判決言い渡し後判決内容が確定するのは何日後でしょうか?二週間でしょうか?また、損害賠償金を請求するには、どのような書式で被控訴人に請求すればよろしいでしょうか?内容証明郵便でしょうか?どなたか教えて下さい。
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○控訴審判決言い渡し後判決内容が確定するのは何日後でしょうか? →判決に対し、当事者が 上訴( 控訴、 上告、 上告受理の申立て)等をすることなく、上訴期間等が経過したときは、その期間満了時に確定します( 民事訴訟法116条1項) 。判決書が送達された日から2週間で確定することになります。相手への送達日は裁判所の書記官に尋ねてください。仮執行宣言が付された判決であれば確定前に請求したり執行することも可能です。 ○損害賠償金を請求するには、どのような書式で被控訴人に請求すればよろしいでしょうか? →こんな文面でいいと思います。 「冠省 ××高等裁判所平成25年(ネ)第×号××請求控訴事件の判決がありました。つきましては、請求認容額である金××円とこれに対する遅延損害金(平成×年×月×日~平成×年×月×日の分、金×円)、訴訟費用(×円)の合計額である金×円を請求させていただきます。お支払金は××銀行××支店の私名義の普通預金口座(口座番号××)に平成×年×月×日までにご送金ください。万一、期限を徒過された場合はやむを得ず法的措置をとらせていただく場合がありますのでご注意ください。 草々」 訴訟費用については、計算が面倒なので、大きな金額でなければ請求しないこともあるでしょう。 ○内容証明郵便でしょうか? →内容証明郵便にこだわる必要はありません。しかし、内容証明郵便の方が重々しく受け止められるかも知れませんね。 ○では大事に。
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- fujic-1990
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今自宅で六法などがないのですが、上告期間が過ぎれば控訴審判決が確定しますし、上告期間の規定は控訴期間の規定を準用していたと思いますので、「判決の送達を受けた日から2週間」ですね。 「・・・ 円支払え」という判決が出るのですから、これ以上の請求方法はないと思いますよ。判決後にいちいち請求の手紙を送るのなんてナンセンスです。まあ、請求してはいけないという決まりはありませんが。 ふつう「支払え」という判決を求める場合は、差し押さえなどの執行申立をするものなのですが、なさらなかったのでしょうか。してあれば、それを債務名義として強制執行をかけます。 繰り返しますが、六法などの資料がないので確認できません(民事執行法などは詳しくない)が、執行文のないただの確定判決で執行はできなかったように思います。でも、ちょっと自信がありません。できるかも、です。 できればよし。できなければ改めて訴えて、執行文を得て強制執行などをすることになりますね。 ちなみに、しっかりした正規の保険屋などだと、損害賠償裁判の「・・・ 払え」という判決さえ出れば、黙っていてもあちらから「払うが、どこに入金すればいいか」と言ってきます。
お礼
回答ありがとうございます。相手は個人です。司法書士に準備書面を作ってもらい裁判してきました。こちらから請求しないと私の振込先等もわからないと思いますので、請求書等で支払いを求めるのかと思いまして。
お礼
御礼が遅くなってすみません。回答ありがとうございます。ベストアンサーとさせていただきました。