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判決文を会社に送ると?

結婚サイトで既婚の事実を隠して登録していた男性に騙されてしまいました。 妻子がありながら私を含めて複数の女性を同時に騙していたことがわかったので慰謝料請求をしたところ、主張が認められ慰謝料も微々たる額ではありますが勝訴の判決をいただきました。 数ヶ月経った今でも、相手は懲りずにまだ他の女性を騙し続けているようなので、判決文を会社と奥さん宛てに送付しようかと考えたりもしています。 これは名誉毀損になってしまうのでしょうか? お世話になった弁護士さんに相談しようかとも思いましたが・・・ もしおわかりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

私も#3の回答者さまに「一票」です。 質問者さまの事件の判決書のコピーを、書証(証拠)として、連絡をくれた女性に提供するという方法もありますよね。 なんら違法なことではありません。 質問者さまのくやしい気持ちは、よくわかります。 でも、相手(例の男性)が悪いやつで非合法であれば、非合法であるほど、こちらは正当な-合法的な手段で攻めなければいけないと思うのです。 つけいる隙を与えれば、かえって悔しい思いをすることになりますから。 合法的に報復しましょう。 正義は質問者さまにあります。 がんばってください!!

回答No.3

どうしても報復はしたいようですね。 とりあえず、その「新たに騙されて連絡してきた女性」の裁判に証人としてあなたを申請するようにしてはいかがですか? 法廷でけりを付けるのが良いでしょうよ。 どうしても「会社」「奥さん」をターゲットに報復したいようですが、この事件とは無関係の第三者ですよね。 その馬鹿男がどんな男でも、彼にも人権はあるんですよ。 意図的に貶める行為をすれば、それは名誉毀損です。たとえ事実であっても、それが公益で無ければ。 あなただけの正義は、世間では「嫌がらせ」「報復行為」でしかありません。 >「○○と裁判している」という事実を伝えることに問題はありますか? 有利になるとでも思っていますか? 訴外で報復行為を行えば、不利になるだけですよ。 別件として訴えられても構わないなら、どうぞ気の済むように。

  • Yu-ki1234
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.2

その事件は終審していますので、下の方がおっしゃるように、報復行為にあたる可能性がありますよ。 判決文等を送付した場合、もっと面倒なことになるでしょう。 もし、あなたがそういう行為をやめさせたいのなら、訴訟中にそういう風に求めていくとよかったのですが、もう無理だと思います。 悔しいでしょうが、もう関わりを持たない方がいいのではないでしょうか。

tetsuchiyo
質問者

補足

実は今現在も騙されている女性の一人が、男の携帯に保存された私宛てのメールを見つけ連絡してきました。 私の話を聞き、今後彼女も訴訟等なんらかの行動を起こすつもりらしいのです。 私はもう諦めるとしても、彼女が訴訟中に会社や奥さんに「○○と裁判している」という事実を伝えることに問題はありますか?

回答No.1

判決が下りているのですから、あなたの「事件」は終了しています。 他人を騙している事はあなたには無関係です。 あなたが行動する事は、終了した「事件」を利用しての報復行為です。 弁護士に相談するのも良いですが、弁護士は何もできないと思いますよ。報復行為に力を貸す弁護士はいないでしょう。

tetsuchiyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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