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こんなことをしたら違法ですか?
だれかを訴えて、こちらが勝訴したとします。それでも相手は反省してないので、裁判所の判決をコピーして、相手の近所に配ったとします。これは、名誉毀損などになりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
名誉毀損とは、たとえ事実であっても相手の評判を落とすようなことを触れ回れば適用される。したがって、その裁判がテレビやニュースで既に大きく報道されて近所の人が知っているような内容であれば名誉毀損とはならないであろう。しかし、その裁判がマイナーであり、コピーを配布することによって「あの人がこんな人だとは知らなかった、失望した」と近所の住人が思うようであれば名誉既存は成立するだろう。 つまり、コピーを配布した側の目的(おそらく相手の名誉を失墜させること)が達成されなければ名誉毀損は認められないし、目的が達成されたら名誉毀損が成立するであろう。 なお、仮にこれを実行した場合、名誉毀損以外にプライバシー権侵害など他の不法行為が成立する可能性は捨てきれない。
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- mano5
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回答No.3
名誉毀損罪は抽象的危険犯なので、具体的な法益の侵害(本件では相手の社会的評価を低下させること)がなくともその危険が生じただけで成立します。 したがって、コピーを配布した側の目的が達成されるか否かは関係なく、成立します。
質問者
お礼
>コピーを配布した側の目的が達成されるか否かは関係なく、成立します。 そうですよね。達成されたか否かを判定するのも非常に難しいとおもいますし。
- n4330
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回答No.1
裁判に負けても反省する必要はないと思うが・・・ それとも判決文が「被告は反省せよ」になってるのですか?
質問者
お礼
いえ、実際の話ではなく、仮にということです。
お礼
ありがとうございました。納得しました。