• ベストアンサー

豊田大橋の文春記事は違法なのか

公共事業で作った奇抜な橋が市民から不興を買っている、 という記事内容のようですが、どこが違法なのでしょう。 設計者に触れることは名誉毀損なんですか。 デザインが問題なのに設計者に触れないほうが不自然です。 公共事業の問題性を伝える記事なら公益性も認められるし 市民の声をそのまま伝えるなら真偽を疑う余地もありません。 デザインが問題なのに設計者に触れないほうが不自然です。 建築家・黒川紀章さんの勝訴確定 週刊文春の名誉棄損訴訟 http://www.sankei.co.jp/news/040622/bun051.htm

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fine_day
  • ベストアンサー率70% (6285/8867)
回答No.1

設計者を明らかにしたことが問題なのではなく、記事の中で「デザインがよくないと思っている市民が多い」と書いたことが問題になりました。 文春側のアンケートでは「批判的な評価が多い」との結果が出ていましたが、設計者がおこなったアンケートでは「肯定的な意見が多い」。文春側が故意に設計者の名誉を傷つける結果を載せた、という部分が名誉毀損にあたるようです。 下記の記事をどうぞ。 http://newsflash.nifty.com/news/tk/tk__yomiuri_20040622i303.htm

参考URL:
http://newsflash.nifty.com/news/tk/tk__yomiuri_20040622i303.htm
shigekomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 批判意見を大勢のように報じたことが問題なんですね。 しかし、文春側が故意にこの取材の結果を曲げた、というのでなければ 文句いわれるスジではないんじゃないでしょうか。 文春と原告側が双方が行ったアンケート、どちらが 信用できるかといえば、どう考えても設計の当事者より マスコミの方がマシなような気がするのですが・・・

その他の回答 (1)

  • beam
  • ベストアンサー率24% (412/1679)
回答No.2

たしかにサンケイの記事だけ読むと何故?ってなりますね (^^;

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040622i303.htm
shigekomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 20人への取材では駄目で、200人のアンケートは正しい、と 本気で裁判所は判断したんでしょうか。なんだか釈然としませんが。

関連するQ&A

  • ニュース記事の転載で名誉毀損になる?

    先日、プロバイダから電話があり、要約すると 「ホームページの内容に関して訴状が届いているので該当ページを削除しても良いか?」 というものでした。 相手の主張は”名誉毀損”に該当するとのこと。 ホームページ上では年に数回程度、 「世間で話題になった事件」の新聞記事を転載しており、 それに対しての主張だったようです。 ただ、そのページは本当にただ記事を丸々転載しているだけで、 その事件に関する感想など私的な内容は一切書いていません。 私としては無くなってもまったく困らない部分なので削除には同意しました。 訴状を送った人が誰かはわかりませんが、 ”著作権法違反”ではなく”名誉毀損”ですからそこに書かれていた容疑者か、 あるいはその人を支援する団体ではないかと思います。 転載で名誉毀損になるということは元のニュース記事も名誉毀損になる気がしますが・・・ 果たして公共のメディア記事の転載で名誉毀損になることはあり得るのでしょうか? 判例等あれば教えてください。

  • 松本人志が5.5億を文春に請求?ソースは?

    吉本興業から松本人志が週刊文春に対して名誉毀損を理由に損害賠償と謝罪記事の掲載を求める訴訟と提起したことが公式に発表されましたが、他の報道だと5億5000万円の請求をしてるとか言ってるんです。 公式から発表されてないのに、こういう報道陣はどこから5億5000万円っていう具体的な数字の情報を得ているんですか?東京地検のなんかサイトとかで確認できるんでしょうか? 単純に調査方法に関する興味の質問なのでスキャンダルの内容に関しては無視してください。

  • 名誉棄損における、真実性・相当性の抗弁とは

    名誉棄損における、真実性・相当性の抗弁とは 概要 名誉棄損罪における真実性・相当性の抗弁は具体的にどのような証拠を挙げればいいでしょうか? 詳細 名誉棄損罪においては、真実性・相当性の抗弁、というのが認められています。 以下、ウィキペディアから引用 日本においては、真実性の抗弁・相当性の抗弁が、判例により又は条文上認められている[9]。 真実性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させるものであるとしても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにある場合に(公益性)、摘示した事実が真実に合致するならば(真実性)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。 1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性) 2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性) 3.摘示した事実が真実に合致すること(真実性) 相当性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させ、真実にも合致しない場合であっても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあるときに(公益性)、摘示した事実が真実であると信じるに足りる相当な理由があるならば(相当の理由)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。 1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性) 2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性) 3.摘示した事実が真実に合致すると信じるに足りることが相当といえるだけの理由があること(相当の理由) 引用終了 この真実性の抗弁、相当性の抗弁とは、何をどのように指すものか、具体的にな事例を教えてください。 例えば、匿名の投書などに書かれた特定人物A氏の犯罪行為などを、公にした場合(ネットにアップする、雑誌などに掲載する)、 A氏側から名誉毀損で訴えられたとします。 記者が「相当性の抗弁」を行使したい場合、何をどのようにして提示すれば、裁判所は納得してくれるのでしょうか? 「投書した相手と面談して、事件内容を詳細に取材し、自分でも裏付け取材しました。裏付けの証拠はこれこれこういうものです」と自分で取材した結果を示せばいいでしょうか? 「複数の人物からほぼ同様の投稿がありました。それぞれの投稿者は互いに面識はないにも関わらず複数の投稿者からほぼ同時に同内容の投稿があることで、真実であると確信しました」でしょうか? 「裏付けはありません。投稿者の身元も確認してはいません。長年の取材経験から、この投書の内容は真実であると確信しました。記者歴20年の経験は間違いありません!」でしょうか? それとも、法廷で裁判官が記者を観察して、醸し出す雰囲気や喋り口調や、迫真の演技、などから判断するのでしょうか? 具体的にこれこれこういう証拠を提示したら、 「信じるに足る相当の理由としてもよい」 「信じるに足る相当の理由と認めざるを得ない」 という裁判所側のガイドラインとか過去事例はあるのでしょうか? 法知識のある方、お願いします。

  • 名誉毀損になるのでしょうか?

    名誉毀損について質問です。 名誉毀損には230条の2の3項において 「公務員又は公選による公務員の候補者」についての名誉毀損は「真実であることの証明があった場合」には処罰しない旨の規定があります。 そこで、質問なのですが (1)地方選挙への「立候補者、もしくは立候補予定者」についての「刑期を終えた過去の犯罪歴」を、その人を「落選させる目的」で公表もしくは噂を流した場合も名誉毀損とならないのでしょうか? また、 (2)落選させる意図はありつつも「自ら住む自治体のため」を思って、「犯罪歴」を公表もしくは噂を流した場合はどうでしょうか? (3)「処罰しない」という規定があるが、処罰しないだけで、実際には違法であり起訴だけはされたりするのではないか? など多くの疑問があります。 選挙においての立候補者の名誉毀損が、公益や市民のために何処まで許されるのか大変興味があります。 どうぞ、お知恵をお貸し下さい。

  • 民間企業とのやり取り録音公開は名誉毀損?!

    ひどい対応の保険会社について(明らかに法律逸脱)、 通話録音をネットで公開しようと考えたことがあります。 ところが社名が入ったまま編集なしで流すと、 名誉毀損罪に問われる可能性があると専門家から指摘を受けました。 ※日本の名誉毀損罪は真実かつ違法行為の公開でも成立する。 公営企業(水道・ガス)の場合は、 刑法230条2の3項により意図的に悪意ある編集などをして 真実をねじ曲げない限り問題ないとのことでした。 この法解釈は本当に正しいのでしょうか? コールセンターの話ではありませんが、 本当ならば、仙台市や松山市(仙台市ガス局・松山市ガス局)のように 自治体がガス事業を行っている場合は、 市民は担当者(公務員)の対応に問題があった場合に やりとりの録音を公開しても問題ないのに、 札幌市(北海道ガス)のように私人たる民間企業が ガス事業を行っている場合、 市民が同様の事をすると名誉毀損罪に問われる 可能性が遥かに高くなります。 (少なくとも2の3項は適用されない。 相手が私人の場合、残された救済手段は 「公共の利害」に関する事実であると認定されることのみ。 この要件を満たすのはハードルが高い。) 市民はガス事業者を選択できません。 (保険会社は少し事情が違うかも知れないが・・・。) これが「法の下の平等」に反しないということが、 一体どう説明されるのでしょうか?

  • 公益目的で名誉棄損罪は不成立なのに公務員法違反か

    「元捜査員が異例の実名会見 週刊文春と木原官房副長官、妻巡る報道で対立 警視庁は事件性や圧力を否定するが・・」という記事をみました。https://www.tokyo-np.co.jp/article/266307 この記事の中で、弁護士が「自分の印象や思いを語るのであればいいが、具体的な中身に言及すれば地公法に抵触する可能性がある」といってました。 しかし、「具体的な中身に言及」した場合でも政治家が行政機関に圧力をかけたという公益情報の公益目的の公表であって且つ相当の根拠があるならば、少なくとも名誉棄損罪は成立しない(よって少なくとも一般人ならば適法な行為)。 それなのに、元公務員ということで国家公務員法違反として違法になるでしょうか? 国家公務員法違反についても「公益情報の公益目的の公表であって且つ相当の根拠がある」ということで適法になる(例えば刑法に規定された正当行為)のではないでしょうか?

  • 名誉毀損罪は、「結果責任」なのでしょうか?

    当方、法律の専門家ではありません。 刑法第230条の名誉毀損罪についての情報が必要なため、 専門的な知識をお持ちの方、ご教示願います。 【質問1】 名誉毀損罪は、専ら公益を図る目的であれば 違法性が阻却されるそうですが、 そもそも法学説上、公益の定義とは何でしょうか? 戦後日本の名誉毀損罪でいうところの「公益」というのは、 実際運用上では、非常に曖昧です。 事実上、マスコミを特権階級化するための規則である、という指摘、 あるいは、名誉毀損罪そのものが、 被支配階級の人間が、支配階級の人間の悪事を 暴けないようにするための法律だ、という指摘に対し、 これらの指摘を覆す事のできる論拠は、あるのでしょうか? 【質問2】 最近、当て逃げ事件の映像がネット上で公開され、 第三者によって身元が特定、公表される騒動がありました。 これは、公益を図る目的と認められるのでしょうか? 当て逃げした運転手は、会社をクビになったそうです。 名誉毀損罪は、親告罪ですが、 仮に、この当て逃げ運転手が、名誉毀損罪で告訴した場合、 以下の者は、それぞれ刑事責任を問われる可能性があるのでしょうか? 1、映像を公開した者 2、身元を特定して氏名等を公表した者 【質問3】 インターネット掲示板上の、いわゆる“荒らし”投稿についてですが、 掲示板によっては、管理人が投稿環境情報(Rホルト、IPアドレス等)を、 荒らし記事と共に、公表している場合もあります。 通常、IPアドレスからは投稿者を特定できませんが、 通常ではあまり考えられない特殊な状況のもと、 第三者により個人の特定がされてしまった場合で、 (管理人も全く想定していない、特殊な事態が発生した場合) かつ、記事投稿者側が告訴した場合は、 当該管理者は刑事責任を問われる可能性はあるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 最近にニュースで知ったのですが・・・

    最近にニュースで知ったのですが・・・ 人気アイドルグループAKB48のマネジメント会社AKSが、週刊文春から発表された「社長と一部メンバーとの不適切な関係」に対して名誉棄損として週間文春相手に提訴しましたよね? 週刊文春が例の記事を発表したのが2月、そしてAKSが週刊文春を提訴したことが明らかになったのが 6月。 発表されてから4カ月の間AKSは何をしていたのかな?と疑問を持ちます。 また、その4カ月の間にこれといった人気急落みたいなことは耳にしませんし、どちらかとゆうと人気が増したみたいに感じます。  なぜこのタイミングでAKSは提訴したのでしょうか? 

  • 松本人志と週刊文春

    素人が首を突っ込む事ではないが、今後彼が裁判を起こしたとして、で、勝訴にしろ敗訴にしろ結果が出てこの問題にけりが付くとする。 で、テレビに復帰したとする。 視聴者は、何の先入観を持たずに彼を今まで通り受け入れて、彼の番組を面白おかしく見られるのだろうか? 恐らくだが、彼がテレビに復帰する頃には、視聴者は彼を過去の人と見てしまい、今回の文春が報じる前の頃の松本人志としては見ずに、明らかにもう別の人として見ると思う。 一昔前、噂レベルで視聴者の耳に彼のプライベートな内容が入って来ていた程度なら話は別だが、去年、旧ジャニーズ事務所の性加害問題が明るみになり世間の見方は大きく変わってしまい、そして今回こんな風に大きく話題に取り沙汰されてしまってはもはやもう世間の彼を見る目は大きく変わってしまう。 それに、彼が今後名誉毀損などの理由で裁判を行ったとして、勝訴をしたとしても世間としては 『あ、そう…。で?』 『もうおたくの居場所はないんじゃない?』 みたいな反応になりそうな気がしてならない。 まさかこんな形であの松本人志が崖っぷちに立たされるとは誰も予想しなかったのでは? まだ崖っぷちと決めるのはいささか早急過ぎるか?

  •  これって、裁判で誹謗中傷を受けました。名誉毀損になりますか?

     以下の事が、名誉毀損で訴えられるか?の質問です。  先日、裁判で、相手方の陳述書によって下記の批判を受 けました。  「被告(私)が原告に本質を明かさないまま  (1)肩こりに効くからといって粉末(カルダモン・スパイ  ス)」を飲むのを薦められた。  (2)ダイエットに良いからといって、舌の掃除(タングス  クレーパー)を薦められた。  という事が、実体を隠して信者獲得に努めるオウムのや り方と酷似していること。」  以上が、名誉毀損になるでしょうか?  名誉毀損とは、公然の場で誹謗中傷を受けなければなりたい得ないと、物の本で学びましたが、公共の場で裁判中で陳述書、訴状、準備書面で、批判、事実と違う誹謗中傷を受けたら名誉毀損で訴訟を提起することが出来るのでしょうか?    前に、前橋地裁で、現役の高崎支部の判事が、本人訴訟で被告になり、その判事が書いた答弁書の記述が問題になり、名誉毀損が成立したという記事を見た記憶がございます。裁判中及び口頭弁論で誹謗中傷したら、名誉毀損が成立するのか?はたして上記の批判が名誉毀損として成立するのかご意見を承りたいです。