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名誉毀損罪が現代の【治安維持法】である可能性

名誉毀損罪(親告罪)という犯罪があります。 公開した事実が真実でも成立します。 その事実が犯罪であっても、 それが公訴訴提起前でも、公訴提起後であっても、 同じ私人(注意:NHKもここでは私人扱い)でありながら、 報道機関ならば映像を晒しても罪にならないのに、 一般人が防犯ビデオ映像をネットでさらせば、 事実上(法理論ではない)名誉毀損罪になります。 痴漢被害と同じく、 事実上(法理論ではない)被害者が名誉毀損だと言ったら、 それは名誉毀損だという傾向が日本では非常に強いです。 上司のパワハラをICレコーダーに記録して、 それをネットに流した場合はどうでしょうか? プロの法律家でも見解が割れます。 (1)公務員の場合は、仕事内容と直接は関係ないパワハラでも、 刑法230条に公務員に関する項があるため、 名誉毀損にはならないとする法律家が少なからずいます。 (2)大企業の従業員についても、 社会的に影響力の強い会社であれば、 公共の利害に係る事実であるため 名誉毀損に問われないという法律家が中にはいます。 もしもこれが本当だったらどうなるでしょうか? 結果として、官公署・大企業の労働者が、 パワハラを社会に告発する機会に恵まれます。 (※もちろんパワハラやセクハラは個人的問題なので、 職場の性質・規模は関係ないというまっとうな見解もある。) 中小零細企業の従業員がネット告発をすると、 名誉毀損でパクられます。 日本の労働者の7割は中小零細企業の従業員です。 中小零細企業の従業員に「パワハラだ。」と騒がれ、 反乱されて一番困るのは、 既得権を持った社会の「支配層」です。 そう考えると、名誉毀損罪は間接的言論統制手段であり、 国のずる賢いキャリア官僚らが密かに編み出した、 事実上の【治安維持法】ではないでしょうか? ・・・さて、あなたはこの考え方をどう思いますか?

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noname#184079
noname#184079
回答No.1

こんばんは、少し拝見していて…、そう言われればと思う部分もありました。 例えば、話は違いますが、銃が規制されているのも本当は政治家などがやりたい放題しても非常に危険な状況(狙われる)にさらされる機会が減るためであって安全は表向きの謳い文句で、そう言った部分で弱い人間(国民)を統制しているのではないのかとも思ったりしますね。 暴動があっても銃規制のある民衆を押さえ込むのは難しくありませんから。

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