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対応の酷いコールセンターの録音をネットに流す行為

相手が民間企業の場合のみ、 名誉毀損に当たるとする弁護士がいるそうですが、 この論拠は何でしょうか? 名誉毀損は相手が私人の場合は真実でも成立するそうです。 おそらく刑法230条の2の3項を 参照しているんだと思います もし本当ならば、 水道事業が公営の地域(仙台市・松山市など)と、 民営の地域(北海道ガス・東京ガスなど)とで、 不公平が出ます。 市民はガス事業者を【逆選択】できないからです。 ※実際はインフラ企業の場合、私企業形態であっても、 「公共の利害に係る事実」として、 公務員と似たような扱いになると思われる。 しかし、2の3項は直接適用できず、 ハードルはかなり高い。 これは「法の下の平等に反しない」のでしょうか? ※まぁ実際やっている奴は沢山いると思いますけどね。 マスコミだけ同じ私人でありながら (この場合は報道機関としてのNHKも私人扱いとなる) 刑法35条で無条件に正当行為とされること自体、 私は「法の下の平等に反する」ような気がするのですが・・・。

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回答No.1

(名誉毀損は相手が私人の場合は真実でも成立するそうです当たり前ですよね。 まず、法律の条項云々の前に、論理的に考えてみれば、答えは出る、と思います。 私人、だれかの事を、例えばお見合い中の知り合いに、あなたは昔、偏差値が低かったのに、よくお見合いまで漕ぎ着けられましたね、と言ったら、相手方に失礼になりますよね。たとえ本当のことでも。 その一言で破談になってしまっケースを知ってます。(名誉毀損とは別の問題をも含みますが) 名誉毀損は、言う事、言われた事が、嘘か本当かは関係ないのです。名誉を傷つけたかどうか、です。 本当のことを言ってなにが悪い、ヽ(`Д´)ノ、は、お子様の言うことですよね。(´▽`) ようは六法全書以前の、論理問題です。法律は論理そのものです。 国によっては違う、場合もありますけど・・・(+o+) コールセンターの録音をネットに流す行為 も同じことです、醜いかどうかは主観です。 それが正当化される理由はありません、例え醜くとも。 例え、相手が悪人でも同じことです。悪人も善人も、賢いものも、愚かな者も、法の上では平等ですから・・・ また、悪意を含むかどうか、でもありますよね。 またインフラの地域サービスなどは、住民は何処の地に住むことがゆるされていますから、各自治体が住民サービスへの不平等の責任がある、との考え方も一方向から見た考え方ですよね。事業者も正当な理由なくして利用者を選択できないですしね。 法の下の平等とは、各方向から見た平等でないと意味がないと思います。、けど、o(^▽^)o

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