名誉棄損罪と侮辱罪になるか

このQ&Aのポイント
  • 名誉棄損罪と侮辱罪になるかどうかについて説明します。
  • 刑法230条の2第3項によれば、公然と公務員に関する事実を摘示した行為は、名誉棄損罪にもならず、侮辱罪にもならないとされています。
  • 民事上の責任については、具体的な状況や証拠によって変わるため、個別の相談が必要です。
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名誉棄損罪とか侮辱罪になるか?

次の行為は、まだ実際にはやってないのですが、もし仮にやったら、名誉棄損罪とか侮辱罪などの犯罪か何かになるでしょうか? 民事上の責任はどうでしょうか? 次の内容を、ブログ、電子掲示板などに掲載すること。 (1)ある公務員の具体的な氏名と、当該公務員が行った具体的行為を示す事実(完全に客観的に証明できる事実) (2)上記(1)の事実に基づいて、当該公務員の行為が不当であることを主張する意見の表明 刑法230条の2第3項は、公然と公務員に関する事実を摘示した行為は、(公共の利益に関する事実であり、公益目的だとみなして)、事実であることの証明があった場合はこれを罰しないと定めています。 この刑法230条の2第3項によれば、名誉棄損罪にもならず、侮辱罪(刑法231条)にもならないのでしょうか?

noname#221843
noname#221843

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

”刑法230条の2第3項は、公然と公務員に関する事実を摘示した行為は、 (公共の利益に関する事実であり、公益目的だとみなして)、  事実であることの証明があった場合はこれを罰しないと定めています。”      ↑ 基本はその通りですが、文字通りに解するかに ついては争いがあります。 1,公務員というのは、およそ総ての公務員を意味するのか。  この規定は、民主制を意識したものですから、公務員に  ついても、選挙で選ばれるような地位の公務員に限り、  下級公務員は含まない、とする説があります。  学説では、この説が有力ですが、下級審判例では  巡査も、この公務員だ、として犯罪の成立を否定した  モノがあります。 2,事実には私的な事実も含まれるのか。  学説の多くは私的な事実も含まれ、犯罪にならない  としています。  しかし、不倫事件で、相手方女性に対する名誉毀損  になる、とした判例があります。 3,例え事実であっても、公務員の資質に関係の無い  事実は含まれない、とするのが判例です。  例えば、片手のない議員に対して、方手落ち、と  言うのは名誉毀損になり、これには判例があります。 ”次の行為は、まだ実際にはやってないのですが、もし仮にやったら、  名誉棄損罪とか侮辱罪などの犯罪か何かになるでしょうか?  民事上の責任はどうでしょうか?”     ↑ 以上、説明しましたように、やってみないと 解らない、という面があります。 やらない方が無難です。 なお、侮辱罪については事実を摘示しませんから 虚偽かどうかは問題になりません。 事実を摘示すれば名誉毀損になってしまいます。

noname#221843
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >なお、侮辱罪については事実を摘示しませんから 虚偽かどうかは問題になりません。 事実を摘示すれば名誉毀損になってしまいます。< この意味、少し不明ですが、摘示した事実が真実でも虚偽でもいずれでも、侮辱罪は成立する(たとえ名誉棄損が違法性阻却されても)ということでしょうか? しかし、そうだとすると、名誉棄損を刑法230条の2第3項で違法性阻却する趣旨が、没却されることになりませんか?

その他の回答 (4)

回答No.5

回答じゃないので恐縮ですが、なぜブログや掲示板? 犯罪であれば警察、告発であれば該当部署へ通すのが筋かと思います。 もしどうしても掲示したいなら、同様の問題を扱っている有名ブロガーに匿名でメールするなんてことでもいいかも。 法律的にどこまでやってよいか分かっているでしょうし、貴重な意見が聞けるかも知れません。 場合によっては、あなたに代わって掲載してくれる可能性もあります(私ならこちらを選びます)

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#195579
noname#195579
回答No.4

信用棄損罪は、信用を失墜させた罰とでも言える危険なものなので 公務員の個人名を出すときは情報自体の証拠を集めるべです。 名誉棄損は複数の人間に知られる危険がある環境での犯罪ですから。 真実か嘘かは問わないのです。

  • hekiyu
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回答No.3

>なお、侮辱罪については事実を摘示しませんから 虚偽かどうかは問題になりません。 事実を摘示すれば名誉毀損になってしまいます。< この意味、少し不明ですが、摘示した事実が真実でも虚偽でもいずれでも、 侮辱罪は成立する(たとえ名誉棄損が違法性阻却されても)ということでしょうか? しかし、そうだとすると、名誉棄損を刑法230条の2第3項で違法性阻却する趣旨が、 没却されることになりませんか?     ↑ 名誉毀損と侮辱罪の区別については諸説ありますが、 判例通説は、事実を摘示すれば名誉毀損に、 摘示しない場合は侮辱罪になる、としています。 だから、事実を摘示しない侮辱罪については、事実が 虚偽だったかどうかは問題にならないわけです。

noname#221843
質問者

お礼

早速の、また重ねてのご回答、ありがとうございました。 事実摘示があった場合は、名誉棄損だけが問題となり、侮辱罪は問題にならない、ということですね。 ありがとうございました。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

侮辱罪には虚偽なけば成立しません。 名誉毀損は公益のための証明があれば罰せられないので事実だという。 名誉毀損にもあてはまりません。 信用毀損罪があって個人相手の 攻撃は当てはまる危険があるのでご注意を

noname#221843
質問者

補足

ありがとうございました。 >信用毀損罪があって個人相手の 攻撃は当てはまる危険があるのでご注意を< 信用棄損罪を見ました(刑法233条)。「虚偽の風説」とあるので、事実だけでなく意見表明した意見が「虚偽というか誤り」だったら、つまり私がブログなどで書いた「公務員の・・・氏が・・・した行為は・・・なので不正である。」という意見が「誤り」だったら、信用棄損罪になるのでしょうか?

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