著者の行為に関する法的根拠と可能性について

このQ&Aのポイント
  • 国家試験の過去問題のインターネット上での公開行為について、著者に前科が生じる可能性はあるのか、またその根拠となる法律は何かについて検討します。
  • 著者が過去問題を印刷し販売する行為については、国家試験の実施者に了解を得ているという前提で話を進めます。
  • (a)と(b)の行為については、名誉毀損罪の観点から検討する必要があります。
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名誉毀損などになるでしょうか

刑法に次のようにあります。 (名誉毀損) 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 某省所管のある国家試験があって、その過去問題と次の(1)とがその国家試験の実施者によってインターネット上に公開されているとします。 その試験の実施者以外の者(以下、これを「著者」と言います。)が次の(a)、(b)の行為を行った場合、これらの行為は、上記第230条と第230条の2のどちらに該当する可能性が高いでしょうか。つまり、その国家試験の実施者がその著者を告訴した場合は、その著者は前科一般になる可能性がありますか。また、その法的根拠は何でしょうか。 (1)その過去問題についての、その試験の実施者が正しいと考える解答(つまり、その国家試験がそれに基づいて採点されて、その試験の合格者が既に確定した解答)。 (2)その過去問題についての、著者が正しいと考える解答。 ※(2)は(1)とは異なるとします。 (a)著者が、その過去問題の解答集(過去問題を引用し、併せて(2)とその解説を記述したもの)を印刷し、印刷した書籍を営利目的で有償で販売する行為。 (b)著者が、上記(a)の書籍の販売促進のために、(a)の書籍の一部(引用した過去問題と(2) とその解説を含む)をインターネット上に公開する行為。 ただし、(a)、(b)とも、純粋に過去問題の引用、(2)とその解説の記述だけにとどめ、その過去問題の実施者又はその過去問題自体について批判めいたことは金輪際、一切書かないとします。 また、その過去問題を(a)、(b)で引用、公開することについてはその国家試験の実施者に事前に了解を取ってあるとします(つまり、著作権法に言う複製権(第21条)の侵害、公衆送信可能化権(第23条)の侵害、のいずれも該当しないとします)。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

回答による見解の相違なので、名誉毀損にはならないでしょう。 著作権さえ問題なければ、とくに気にする必要はないですね。 ただ、試験の実施者が了解するとは思えないので、現実的な話ではないですね。

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

ならないね。

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

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