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死者の名誉毀損に該当しますか?
刑法230条2項 「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示 することによってした場合でなければ罰しない。」 こう条文には明記されますが、ある故芸能人の 噂話などで「死ぬ前風呂に入らなかったっぽい」 などと電子掲示板に書き込んだ場合、これは名誉 毀損に該当しますか?
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質問者が選んだベストアンサー
それがうそであり、 故人の名誉を傷つけるような発言であれば 名誉毀損となりますが、 風呂に入らなかったっぽい程度では 名誉を毀損するとは考えにくいと思いますので 名誉毀損には該当しません。
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noname#19191
回答No.2
ある行為が 公然と行われること 事実を摘示すること 人の社会的信用をおとしめる危険のある状態を発生させたこと(名誉を毀損すること) を満たすと、名誉毀損罪に当たります 死者に対する名誉毀損の場合、摘示した事実が真実であった場合には、名誉毀損に当たらず、事実が虚偽であり、行為者がこれを知っていた場合に、名誉毀損に当たります。 「死ぬ前風呂にはいらなかったっぽい」だと、それが虚偽の事実の摘示にあたるとしても、それによって社会的信用を落とすことにはならないと思うので、名誉毀損罪に当たらないと思います。
質問者
お礼
分かりました。どうも丁寧なご回答有難うございます。
お礼
有難うございます。
補足
それがうそであり、とは条文自体が嘘であると いうことですか?例え先の発言が虚偽の内容で あったとしても名誉毀損には該当しないのですか?