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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損になるのでしょうか?)
名誉毀損についての疑問とは?
このQ&Aのポイント
- 名誉毀損について質問です。名誉毀損には法律上の規定がありますが、選挙においてはどこまで許されるのでしょうか?
- 具体的には、立候補者の過去の犯罪歴を公表することや噂を流すことが名誉毀損に当たるのか疑問です。
- また、名誉毀損の規定には処罰されない場合もあるようですが、実際には違法な行為として扱われることがあるのでしょうか?
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noname#61929
回答No.1
(1)について。 なりません。 公務員または公選による公務員の候補者については、 それが公務員の適格性の判定上意味がある限り、 目的を問わず、真実でありさえすれば 名誉毀損罪は成立しません。 一般的に犯歴は 適格性の判断に意味があると考えるべきなので 230条の2第3項の適用があり、 真実であれば名誉毀損罪は成立しません。 因みに、その事実が公務員の適格性と関係がない、 例えばその候補者はズラだなどという事実は、 仮令真実であっても230条の2第3項の適用除外 となります。 (2)について。 (1)でならない以上当然に(2)もなりません。 (3)これは各説在ります。 通説的には違法性阻却事由説のようで違法ではない と解しますが、 処罰阻却事由説、構成要件該当性阻却説などもあります。 #処罰阻却事由だとすれば、 厳密な言い方をすれば名誉毀損罪は成立するが処罰 しないだけということにはなります。 ただ、そこまで厳密に区別する意味は余り在りませ ん。 ただ、どの説を取っても、 捜査段階で真実であると判れば 起訴するだけ無意味ですから起訴はしません。 逆に捜査段階で真偽不明ならば どの説であっても 起訴する可能性はあります。 つまり、 230条の2第3項の不処罰の法的性質と 起訴不起訴とは直接関係がありません。
お礼
非常に詳しい解説ありがとうございました。 なるほど、過去の犯罪歴が真実であれば、内心はどうあれ公表は問題ないわけですね。 大変勉強になりました。 おかげさまで不安がなくなりました。 ありがとうございました。