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公務員の名誉は、どうして保障されないでしょうか?

公務員の名誉は、どうして保障されないでしょうか? 公益に係る事実ないし真実だと思える事であれば、当該公務員の実名を挙げ公表しても名誉毀損罪は免責されます。しかしながら、公務員は、公人であると同時に一般市民でもあります。 仮に、上記、公益・事実に基づいて当該公務員が実名を公表されても、なんら対抗手段がないとすれば・公務員の負担が大き過ぎると思います。何か、これに対抗するような法律はあるでしょうか。以下、法文参照のこと。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.5

230条2項については、 公共の利害に関して、公益を図るためであり、事実であれば、名誉を毀損しても罰せられない。ということですよね。 この点に関しては、職業柄公務員は名誉を毀損される可能性は高いように思います。 しかし個人の名誉が毀損されても問題にならないのは、公務員は公益に反する行為をしていた場合に限られます。 公務員は本来、公共の奉仕者ですから公益に反する行為は与えられた職責を全うしないどころか反する行為です。 それが事実であろうという推測の元、事実を摘示するわけなので、決してむやみに名誉毀損されても良いということではありません。 どうしてもそれが嫌なら、公務員という職業を選択しない自由が保障されています。 また、私企業に勤めていても、公益に反する行為は同じように名誉毀損をされても仕方がない状況であるので、公務員が特別に不当な扱いをされているとはいえないのではないでしょうか。

lave7171
質問者

お礼

mrsaraさんへ 真摯なご回答に感謝致します。「職業柄公務員は名誉を毀損される可能性は高いように思います。」「どうしてもそれが嫌なら、公務員という職業を選択しない自由が保障されています。」・・私も、法律を調べているのですが・・公務員、特に不特定多数の方を相手にする仕事・・市長・議員・教員は、それなりの覚悟が必要になりますね。しかしながら、情報革命といわれるネット社会は、前記公務員については、仮に事実だとしても、軽い過失・不作為によるものならば、受けるダメージを考えると部分的な保護規定が必要な気がします。まだ、整理がついていませんが、現行法では、公務員の名誉の保護規定が貧弱な気がしています。

その他の回答 (4)

  • pu-kun999
  • ベストアンサー率23% (84/361)
回答No.4

MDプレーヤーは水に弱いです。 アンテナもそうです。 眠気覚ましに懐中電灯を携帯してみてはいかがです? 男の人用です。 リュックサックよりコンパクトなかばんはいかがですか? 気をつけて。

lave7171
質問者

お礼

あの・・質問内容とご回答頂いた事違うのですが・。ご検討戴ければ幸いです。

回答No.3

公務員には本来、民間社員とはちがい、 スト権?だとか社会活動権が公認されていた理由が、、 公の業種に携わる者の権利だったように理解していたのですが・・ つまり・・ 国民が政策として実施されてから知ることを、 法案として議会にかけられる点で、 詳細を知り、調べる立場にあり、 彼らがこういう権利を持つことで、 国民を代表して政治家の私利私欲に利用される防衛策にもなるはずのためだったと思います・・ それが、、渡辺美智雄大臣の下でリクルート事件で 軒並み、日本独立派政治家財界人らが罠にはめあれ、 政界から力を奪われてしまい、 とどめが、、ロッキード事件で 角栄さんの力を無くすことで、 ユダヤ政商の私利私欲のまま、 日本の財政は動かされる羽目になってる・・?!? リクルート事件のころに、官僚たちが、 と米留学し、米国の法体系、経済システム、世界戦略を学んで帰国し、 企業での天下り汚職につながってる点も忘れてはいけないのでは・・?!? 国民の税金で、 国民の利益に反する法体系、経済システムを導入して、 国民が生活の糧にしている 雇用制度を重視する企業視点ではなく、 株主の私利私欲の要求にこたえるべくとする企業視点を政権として取ることに裏切られたおもいがあります。。 公務員は、公の視点で国の番人であり、世話係でもあったのが、 個別の立場で要求するようになって、 国民を奴隷化する方向に向かっている・・?!? アメリカ政府のように・・・

lave7171
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。リクルート事件の事は、長くなるので略しますが・・在宅起訴されたのが・二人の政治家のみ。未公開株を取得し莫大な利益をあげた大物政治家10人くらいは、東京地検は立件しませんでした。私は納得していませんが。ロッキード事件を含め政治家と金の問題は、今尚、継続しています。  要は、政治家の権限・行政(公務員)の権限は、政党政治である以上両者が密接不離の関係にあり、なかなかチェック機能が働いていないのが実情です。  この問題は、議会制民主主義の限界をよく示している事件とも言えます。これらを防ぐにはスイスのように国民が直接、議会や行政に対してレファレンダム(法案否決権)並びにイニシアティブ(法案提出権)を持てば、行政も国会・議会もいい加減なことが出来なくなります。議員集団が談合したり・行政と政治家がお互いに利益誘導する事は難しくなります。  さて、話を本題に戻して、公務員の名誉の保護が、一般私人に対して、あまりにも貧弱であるという問題ですが。(お礼内容2を参照下さい。) 故意に不正行為・不法行為を行った場合は、全て公開しても良いと思います。ただ過失による場合、ある程度の情状酌量を考慮して、行政とは独立した機関が審理・裁定しても良いのではないかと考えています。要は、無制限に公務員個人の名誉が毀損される事に対する一定の保護規定が必要な時代になっていると考えています。現行法では、公務員の不作為による結果責任についても無制限に取り上げられ、大きな負担になる事を心配しています。

noname#149639
noname#149639
回答No.2

プライベートな部分は保護されてるのでいいじゃないですか。 例えば社会保険庁のボーナス自主返還を拒否した人の名前は公表されてないし。 公務員は何かに付けて優遇されているのにちょっと都合が悪ければギャーギャーわめき立てる人種です。

lave7171
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。実名が出されると、プライベートな部分も包括して個人全体に対する各種の憶測が為されると思います。その辺に迷いがあるわけです。社会保険庁職員の場合は・・実名がだされて当然だと思います。納付率の不正操作や虚偽の公文書を作成したり、国家公務員法の規定に反するような労働密約を行ったり等アメリカだったら恐らく社会に問題提起する意味で刑事訴追が積極的に為されると思います。日本の検察は、かなり慎重だと考えていますが・・・。民事裁判でも懲罰的賠償権が認められています。東芝もノートパソコンで、莫大な損害賠償金を支払わされました。  ところで、ご指摘の通り公務員は、身分・給与とも保障されています。社会的な責任が一般私人より重いことは確かで、不正行為に対しては、それなりの社会的制裁を受けるというのも理解できるのですが・・・問題は、ネット社会を刑法第230条の2以下は、想定していなかったのでは・・そこが一番気になっているところです。新聞やテレビは、一時的な部分がありますが・ネットは、実名が間断なく1年でも2年でも公にされ続けます。この問題について私も、まだ頭の中で整理がついていないのでもう少し考えをまとめてみようと思っています。

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

考え方次第ではないでしょうか? 公務員の名誉が一般企業人の名誉に比べて保障される必要はないと思います。 一般人と同じように保障されるべきですよね。

lave7171
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。考え方次第とありますが・・・。そこをもう少し解説戴けると助かります。恐らく刑法第230条の2の部分については、法律起案の時点では、現在のネット社会を想定していなかったと考えられます。ネットでは、瞬時に情報が全国津々浦々まで伝わります。また24時間無休です。流された情報を元に戻す事は不可能です。また、公務員も私的な部分も多々ある訳ですから・・何か、ワン・クッションあってもよいかと思っています。

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  • 某大型掲示板にて、名誉毀損についての質問です。

    以前とある養成所で契約をしましたが一日で辞める事になり、違約金として受けていない受講料も含め多額の請求されました。 この件で私が被告として訴えられましたが合法性が認められず、その多額の違約金を支払わずに済みまして一度の裁判で終わりました。 同じ志を持つ者がこの違法な契約の基でプロを目指すのでは忍びない、それは元よりまた新しく契約をさせた者もいれば履行し続けている方もいると考えると許せなく思い、掲示板で特定できる情報でその情報を書き込みました。 ですがその書き込みを相手が見つけ、配達証明の郵便が届きました。 内容は書き込んだ者への処分、名誉回復を求める書面でした。 ただ、削除、謝罪及び名誉回復など誠意を示すならば裁判まで持ち越さないで和解の方法も検討されているとの事です。 書き込んだ内容は掲示板を特定されかねない上に更にその相手にまたこちらで伺ったことも取り上げられては・・・と思い割愛させて頂きますが違法な契約内容、実情、過去のトラブル等です。 ですが 刑法第230条【名誉毀損】公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無を問わず、3年以下の懲役、もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する。 第230条ノ2【事実の証明】前条の行為は、公共の利害に関する事実にかかり、その目的がもっぱら公益を図るに出たものと認められるときは、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時はこれを罰しない。 これに当てはめるならば真実であってなおかつその事実に公益性があり、名誉毀損にならないのではと思いました。 近日、弁護士に相談しに行きますが、それに当たって聞いておくべく事、やるべき事など、その他のアドバイスを頂きたく思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

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    事実を公然と公開して他人の名誉を傷つけると、 公開者が当該事実の真実性を客観的に証明しても、 その事実が、(1)公共の利害に関する事実であり、 (2)公開の目的が専ら公益を図ることである、 という二条件を満たさない限りにおいては、 名誉毀損罪(親告罪)が成立し得ます。 しかし例外的に、公務員に関する事実に関しては、 当該事実が真実であることを証明さえすれば、 名誉毀損罪には問われないこととされています。 (刑法230条3項) 果たしてここでいう「公務員」とは、 どこまでの範囲を指すものなのでしょうか? 「公務員」には、公選による首長や議員はもちろんのこと、 一般行政事務職の公務員(官僚・官吏)のみならず、 いわゆる国営企業に携わる職員や、地方公営企業職員、 公共企業体(旧三公社)職員などの現業職員に加え、 みなし公務員をも含むと解するのが一般的です。 では、以下の各種職員については、 同条における「公務員」とみなされるのでしょうか? 【A】国立大学法人・公立大学法人の教員や事務職員 (→法人化後は職員の身分が非公務員) 【B】健康保険組合などの公法人(公共組織)の職員たる民間人 (→主務大臣による認可の下で一部公権力行使あり) 名誉毀損罪に詳しい先生方、教えてください。

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