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名誉毀損に該当しますか?2

以前以下の質問をした者です。↓ http://okwave.jp/qa/q7773974.html ここで疑問に思ったのが、名誉毀損は 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」ですから、前の質問で 女性Aが行った「社長にセクハラを受けた」というメールを会社内全体に 送信したことも名誉毀損に該当するのでしょうか? また、総務が男性が行った行為について会社全体に「名誉毀損だ」とメ ールで指摘したことも(その男性が行ったと判明、判明していなくても) 名誉毀損に該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

該当します。 事実の内容でも、それを不特定多数へ流布した場合は成立します。 女性Aが、社内メールで流布したことが、公然性に該当しますから名誉棄損罪と告訴をされればなるでしょう。 また、その男性社員がした行為は正当性がありませんし、あくまでも私怨行為という事になりますから会社から名誉棄損になると指摘されたことは犯罪にはなりません。 その男性社員には、その社長の行為で損害があるのでしょうか? なければ、愉快犯ということになりますから、告訴をされるとかなり厳しいことになります。 如何に労組があっても、触法したことを隠すことはできません。 職場環境云々も、今更騒いでも手遅れとしかいえません。

xnynznxnynzn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 女性Aの行為もやはり名誉毀損になってしまいますか。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.2

前回も回答した者です。 まず、「名誉棄損」云々よりも切実な問題として、大変失礼ですがかなり劣悪な労働環境にあるように感じますがそうですか? もしそうならば、社長の言い分の「名誉棄損」も含め、社内にセクハラ問題が起きている(以前にも退社された方がいらっしゃるようですので)旨、今回の事の顛末を労働基準監督署に相談して下さい。 御存知かと思いますが、労基署は労働環境の監督(労働三法が遵守されているか、労働者が適正な環境下で働けるか、働いているかを見張る役所です。基本的に労働者の味方です。 労基署で被害女性と男性社員、また誰かが付き添ってもかまいません。 できれば、メールのプリントアウトのコピー、会社の対応(社長からのメール等)のプリントアウトコピーを持参し、就業規則も持って行って下さい。 私の経験上、労基署はどこも親切に丁寧に相談に乗ってくれます。 会社の最寄り(会社所在地を監督する)労基署がいいです。 会社側との都合で行きにくいようであれば、どこの労基署でも構いません。 あまり長引くと、被害女性と男性社員の立場も悪くなりますので急いだ方が良いでしょう。

xnynznxnynzn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 かなり劣悪ではありませんが、土日も家で仕事をしろ(しかもその分の時間は 勤務表につけてはいけない、ただ平日の残業はつけてOK)というところです。 本人たちには労働基準監督署に行くよう話をします。 ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

名誉毀損にいう「公然と」というのは伝えた相手が 例え一人であっても、それが転々流通して、多数に 伝わる可能性があれば、公然ということになります。 これを「伝播性の理論」といい、判例により認め られております。 こういうわけで、メール送信が一人であっても、 公然性を満たす場合があるわけです。 本件では、会社内全体に送信したというのですから 公然性は文句なく認められます。 しかし、公然性があって、社会的評価を下げる可能性 がある事実を流布しても、それだけでは名誉毀損には なりません。 犯罪の場合は、公共性が認められますので、目的が 専ら公益の為であり、かつ事実であることが証明できる 場合には名誉毀損にはなりません。 (刑法230条の2) 従って、そのセクハラが強制猥褻などに該当し、流布 した目的が専ら(主に)公益を図る意図であった場合には 名誉毀損が成立しないことになります。

xnynznxnynzn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一定の場合には名誉毀損にはならないんですね。ありがとうございます。

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