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民事上における名誉毀損成立要件について
民事上において名誉毀損行為が成立するための要件として、次の2点が挙げられるそうです。一つ目はA:「具体的な事実を摘示する行為」で二つ目はB:「ある事実を基礎として意見ないし論評を表明する行為」だそうで、(1)Aのみ(2)AとB(3)Bのみの何れかに該当しても成立するようなのですが、(3)のBのみの行為で、名誉毀損が成立してしまう理由がよく分かりません。何故なのかどなたか教えて頂けませんか?
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誰が言っているのか知りませんが、そんな要件はないです。それはただの分類方法です。 名誉毀損となるが違法性を阻却して不法行為とならない場合の要件を検討する前提として名誉毀損を2類型に分類したその分類です。 即ち、名誉毀損を類型化し、 (a)具体的な事実を摘示する場合 と (b)具体的な事実を摘示するのではなく、事実を基に意見ないし論評をする場合 と二つに分けるんです。 その上で、(a)の場合に違法性を阻却する要件として、 (a1)公共の利益に関することで (a2)専ら公益目的で (a3)摘示した事実が真実と証明できた(または真実と信じるに付いて相当の理由がある) というのが必要(判例を元にした通説)。 (b)の場合にはこれが、 (b1)専ら公益目的で (b2)基になる事実が主要部分で真実であることの証明があって (b3)人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱したものでない ことが必要(判例)。(b2)は(a2)と同じく、信じるに付いて相当の理由があるでも良いとする学説もあります。 誰が言っていたか知りませんが、ネット上の話なら“8割方嘘”だと思って間違いありません。何ら真実性の担保のないネットの情報など鵜呑みにしてはいけません。 そういうこの回答も嘘かも知れませんけどね。判断するのはご自身です。 まあ、内田貴著「民法II債権各論」東大出版会の名誉毀損の項を読めば判ることですけどね。