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名誉毀損(刑事・民事)の成立について

友人Xは、いくつかの相談・回答系サイトで、相談を主とする投稿活動をしています。そのほとんどは登録制で、IDを名乗って継続的に活動しています。 サイトAにおいてXのIDを指摘して事実無根の誹謗中傷がされるようになり、非登録制の有名サイトBでやはりサイトAにおけるXのIDを指摘した事実無根の誹謗中傷が爆発的になされるようになりました。Bの書込みがAでの書込みを煽っているようです。 本名は知れていませんが、サイトAにおけるXの信用はガタ落ちで、回答・投稿活動の継続が困難になりつつあるようです。そこでXとしては名誉毀損として、刑事手続は無理としてもプロバイダ責任制限法に基づく措置を取りたいのですが、特定のサイトで継続的に活動・使用しているIDを指摘しての誹謗・中傷で名誉毀損(刑事・民事)は成立しますか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • doop119
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回答No.2

貴方は自ら法科大学院生であると公言しているのに、web上における名誉毀損の成立要件についてなにもわからないとはおかしなことだと思います。この件だけでなくて、法学士と自称しているにはあまりにもその法律オンチ振りには首を傾げざるを得ない書き込みが多数見受けられます。先に元検事で現弁護士に相談して「名誉毀損の可能性が否定できない」という回答を得たとも言っておられたようですが、有料の弁護士相談を受けておりながら、またこのような掲示板での質問をされるということはことは、日頃の貴方の多数派工作を見るときに他に意図するところがあると判断せざるを得ません。  まず、プロバイダ責任制限法ですが、一般的にあなたの請求によってプロバイダがその公開他に応じることはありません。あるとすれば裁判所の開示命令によることしかあり得ません。また民事においても、その誹謗中傷をおこなっている人物の特定とともに誹謗中傷されているとされる人物の特定が必要なのは言うまでもありませんが、その際に事実関係の特定をも必要とされますが攻撃されている(被害者)のIDの開示も必要とされますし、翻って貴方の日頃の活動が白日の下に晒されることになりますから、大変喜ばしいことだと思います。ぜひ民事請求を起こされてください。  あなたの主張しておられる人格攻撃や名誉毀損による被害についての 事実関係を証明をするのはあなたの責任ですし、この問題が起きたのは 本来的に貴方の自作自演、自画自賛が招いた結果に他なりません。 加えて、yahooから送られてくるかんたん決済の通知内容を意図的に 改竄して、根拠のない誤った見解を多くの他人に成りすまして、多数書き込むなどあまつさえ、オークションを利用される多くの方々に風説の流布とも取れる、卑劣で愚劣な行為はこれからも監視されその事実に基づく行為については変わらず指摘、批判がなされることでしょう。    批判があるのはあなたの行為に問題があるからで、誰の責任でもありません。卑怯で姑息な手段を使わなければならないということは自身の見解に問題があるからであり、そのような見解に理解を示すような人は いないでしょう。あるとすればそれはあなた自身の自作自演しかありません。この質問も友人ならぬ本人であるのはわかりきったことです。

noname#48198
noname#48198
回答No.1

 刑事では保護に値する「人の名誉」がないので、犯罪は成立しません。民事でも保護に値する「人の名誉」はありませんが、特定IDにおけるXの名誉は毀損されていると言えるかもしれません。しかし、特定IDの名誉が法的保護に値すると考えることはかなり難しいでしょう。この程度のことは、インターネット上に匿名で参加するに当たって、当然に受忍すべきことだからです。また不法行為が成立するとしても、プロバイダが情報開示に応じるほどの損害とは言えないと思われます。相手に損害賠償請求をするとしても、いったいどの程度の損害が認定されるか甚だ疑問です。さらには、仮にプロバイダが情報開示に応じるとしても、その際には法的手段を講じる必要があります。この場合、法的手段を講じるにあたって請求者の住所氏名などが必要です。下手をすれば2chなどで本名などをはじめ、各種個人情報が晒されて祭られる恐れもあります。不法行為者に対して訴訟を起こす場合でも同じです。  以上から、下手に対抗しようとするよりも、自作自演や自画自賛など叩かれる原因となる行為をやめ、当該サイトでの活動を中止されるのが得策だと思われます。相談・回答系サイトでは、あなた一人の書き込みがなくとも誰も不自由しません。

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