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民事における名誉毀損成立構成要件

よく刑事においては、「具体的事実を摘示して人及び法人の社会的評価を低下させた」場合名誉毀損が成立するとの定めがありますが、民事の場合は如何なのでしょうか?やはり具体的事実の摘示というものが必要になるのでしょうか? どなたかお詳しい方、教えて頂けませんか?

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  • kikikilin
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回答No.1

 名誉毀損に基づく損害賠償請求の請求原因として (1)被告が原告の社会的評価を低下させるような事実の流布をしたこと (2)(1)につき故意又は過失 (3)(1)により原告の社会的評価が低下する危険が発生したこと (4)損害の発生及び額 (5)(3)と(4)との因果関係  が必要となります。  「具体的事実を摘示して人及び法人の社会的評価を低下させた」ことは必要ですが、現実に名誉が害されたことは不要であり、その危険が生じることにより不法行為が成立します。

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  • kikikilin
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回答No.2

 補足ですが、民事不法行為法における名誉毀損の概念は、刑法におけるそれよりも広く、事実の摘示のみならず、意見ないし論評の表明によるものも含まれます。

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