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名誉毀損の犯罪構成要件について

名誉毀損が成立するには、「具体的事実を摘示して社会的評価を低下 させること」が条件だそうですが、元々社会的評価が低い人物や企業 の名誉を毀損することは名誉毀損の対象外となるのでしょうか?また、 社会的評価が低いというソースはネット上(例えばウィキペディア) などで判明するだけで、対象外の枠に入ってしまうのでしょうか? どなたか法律にお詳しい方、教えて頂けませんか?

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  • neKo_deux
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回答No.3

> 既に社会的評価が低く悪徳であることが判明している場合、ネット上でこの企業を更に叩くことで名誉毀損に該当するか否か、 前述したように、検察、裁判所が、その企業からの訴えの内容、元々の社会的評価、名誉毀損とする行為の内容などを元に、客観的な判断を行ないます。 担当検事や裁判官にもよりますので、何とも言えません。

その他の回答 (2)

noname#83227
noname#83227
回答No.2

一般論としては「対象外」などにはなりません。 全く無名の人間であっても名誉毀損罪は成立し得ます。そもそも名誉毀損罪は「実際に社会的評価が下がる必要はない」のです(勘違いしている人が多いようですが)。「普通だったら下がってもおかしくない」というだけで十分なのです。ですから、元々の評価が低くてもそれが「更に下がる可能性は必ずある」以上は、一般論として「対象外」などということはあり得ません(実際の事例でそれが名誉毀損に当たるかどうかは別問題です。それは個別事例によるので一般論としては回答できません)。 とういことでソースも何もありません。一般論として「対象外」という前提自体が既に間違いですから。

noworker
質問者

補足

評価が下がらないと断定できる場合はどうなのでしょうか?どなたか 教えて頂けませんか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 元々社会的評価が低い人物や企業 > の名誉を毀損することは名誉毀損の対象外となるのでしょうか? 必ず対象外となる/ならないと言う事は言えません。 具体的な名誉毀損であるとする行為の事実、評価の実績などに基づいて、第三者(検察や裁判所)が合理的な判断を行ないます。 > 社会的評価が低いというソースはネット上(例えばウィキペディア) > などで判明するだけで、対象外の枠に入ってしまうのでしょうか? 質問の意図が不明瞭ですが、例えば「△山△太郎」という人物の氏名をWikipediaで検索したが、検索に引っかからなかったから、元々の社会的評価が無いという事になり、名誉毀損の対象外になるのか? って事だと、そんな事は無いです。

noworker
質問者

補足

>質問の意図が不明瞭ですが、例えば「△山△太郎」という人物の氏名>をWikipediaで検索したが、検索に引っかからなかったから、元々の>社会的評価が無いという事になり、名誉毀損の対象外になるのか? >って事だと、そんな事は無いです。 いえ、そのような事を質問しているのではありません。例えばある企業をウィキで検索したところ、既に社会的評価が低く悪徳であることが判明している場合、ネット上でこの企業を更に叩くことで名誉毀損に該当するか否か、という質問をしているのです。お答え頂けますか?

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